○聞法会館管理運営条例

平成24年3月30日

宗達第11号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「規程」という。)第11条の規定により、宗務事業部門として設ける聞法会館(総会所を含む。以下「会館」という。)の管理運営に関する基本的な事項については、この宗達の定めるところによる。

(会館業務)

第2条 会館は、規程第21条の規定による所掌事項を推進処理するため、次の各号に掲げる業務を行う。

 会館利用者への伝道教化対策に関すること。

 会館利用者の募集及び接遇に関すること。

 研修施設、宿泊施設及び総会所に関すること。

 食堂、喫茶及び売店などの設置に関すること。

 会館の施設貸付に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

2 前項第4号及び第5号の業務を行うに当っては、必要な契約を締結しなければならない。

3 会館は、その業務の推進に当り、本山の内局部門及び各宗務機関との連絡提携を図らなければならない。

(利用者)

第3条 会館の利用者は、宗門に所属する僧侶、寺族、門徒及び信徒並びに宗務機関その他の関係団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、一般の者が会館の利用を希望するときは、支障のない場合に限り、これを許可することができる。

(経費負担)

第4条 会館の利用者は、宿泊料金、施設利用費など所定の経費を支払うものとする。

2 前項に規定する経費の額その他会館の使用冥加、飲食料金などについては、別に定めるところによる。

3 前2項に規定するもののほか、宗務機関が主催する研修会などに参加、宿泊する者の経費については、必要に応じて、当該宗務機関が処理するところによる。

(宿泊者カード)

第5条 会館に宿泊する者(団体にあっては代表者)は、所定の宿泊者カードに、住所、氏名、所属寺、使用年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

(宿泊者台帳)

第6条 会館は、宿泊者カードをもとに宿泊者台帳を作成し、少なくとも7年間保存するものとする。

2 前項の規定による宿泊者台帳は、宿泊者カードの記入内容をコンピュータ入力し、作成することができる。

(管理業務の委託)

第7条 会館は、設備機器類の保守、清掃作業、寝具類の調達その他会館の運営に必要な技術的及び専門的な事項については、それぞれ専門業者に委託することができる。

(勤務条件など)

第8条 会館の職員については、常勤、非常勤その他勤務体制、勤務時間など必要な勤務条件を定めるものとする。

(補則)

第9条 この宗達に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、総長の定めるところによる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 本願寺聞法会館管理運営条例(平成15年宗達第19号)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される本願寺聞法会館運営協議会で協議し、又は推進中の事項及びその成果等については、この宗達による会館が引き継ぐものとする。

聞法会館管理運営条例

平成24年3月30日 宗達第11号

(平成24年4月1日施行)