○千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会条例

平成24年7月3日

宗達第47号

(趣旨)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第39条の規定に基づき、恒久の平和を願い、宗門の恒例法要として、毎年9月18日に国立「千鳥ヶ淵墓苑」において修行される千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要(以下「法要」という。)にかかる必要な宗務を処理するため、千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 法要の修行に関すること。

 法要実働態勢の整備及び関係機関との連絡調整に関すること。

 広報に関すること。

 法要参拝者の案内、接遇等に関すること。

 懇志受付、お扱いその他法要設備等財務に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長は、総長をもって充て、委員会を代表し、その事務を統理する。

3 副委員長は、総長の指名する総務及び築地本願寺宗務長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第5条 委員会は、総長が招集する。

(運営)

第6条 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、総長の定めるところによる。

(事務所管)

第7条 法要及び委員会に関する事務は、所務部<文書担当>が所管する。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会条例

平成24年7月3日 宗達第47号

(平成24年7月3日施行)

体系情報
第9編 局/ 各種会議・委員会関係
沿革情報
平成24年7月3日 宗達第47号