○千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会条例
平成24年7月3日
宗達第47号
(趣旨)
第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第39条の規定に基づき、恒久の平和を願い、宗門の恒例法要として、毎年9月18日に国立「千鳥ヶ淵墓苑」において修行される千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要(以下「法要」という。)にかかる必要な宗務を処理するため、千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 法要の修行に関すること。
二 法要実働態勢の整備及び関係機関との連絡調整に関すること。
三 広報に関すること。
四 法要参拝者の案内、接遇等に関すること。
五 懇志受付、お扱いその他法要設備等財務に関すること。
六 前各号のほか、必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。
3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長は、総長をもって充て、委員会を代表し、その事務を統理する。
3 副委員長は、総長の指名する総務及び築地本願寺宗務長をもって充て、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第5条 委員会は、総長が招集する。
(運営)
第6条 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、総長の定めるところによる。
(事務所管)
第7条 法要及び委員会に関する事務は、所務部<文書担当>が所管する。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要委員会条例(平成14年宗達第6号)は、廃止する。