○浄土真宗本願寺派人権問題啓発委員会設置条例
平成24年3月21日
宗達第3号
(目的)
第1条 この宗達は、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)第15条の規定により、社会部<人権問題担当>が所掌する宗門の人権問題への対応、取り組みなどに関し、社会的な視点から施策の点検や適切な助言を得るために必要な体制を整備することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、総局のもとに、浄土真宗本願寺派人権問題啓発委員会(以下「人権委員会」という。)を設ける。
2 人権委員会は、組織規程第15条第3号に定める「第三者委員会」とする。
(審議事項)
第3条 人権委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 宗門における人権問題への対応措置に関すること。
二 社会における人権問題への対応及び啓発に関すること。
三 宗門の人権問題への取り組みや各種施策の点検評価に関すること。
四 前各号のほか、必要なこと。
2 人権委員会は、前項の規定による審議の結果について、総局に答申し、又は提言を行うものとする。
(組織)
第4条 人権委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、総長が委嘱する。
一 宗派顧問弁護士
二 宗門関係団体を代表する者
三 人権問題に関して学識経験のある者
四 前各号のほか、総長が必要と認めた者
3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。
(委員長)
第5条 人権委員会に、委員長1人を置く。
2 委員長は、委員のうちから総長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
(招集)
第6条 人権委員会は、総長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 人権委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他の関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(事務局)
第8条 人権委員会に関する事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長は、社会部長をもって充て、その事務を統括する。但し、総長は、必要に応じて、学識経験のある者のうちから任命することができる。
3 事務局員は、社会部の職員のうちから総長が指名する。
4 事務局員の配属については、組織規程第3章第2節の規定を準用する。
(補則)
第9条 この宗達に定めるもののほか、人権委員会及び事務局の運営について必要な事項は、総長の定めるところによる。
附則
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、総局は、この宗達の施行に必要な準備措置を講じることができる。