○宗会に関する調査検討委員会設置規程
平成24年3月13日
宗則第79号
(設置)
第1条 宗会として、宗会に関する諸問題その他の関連事項について調査検討を行うため、宗会に、宗会に関する調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 宗会議員の定数、資格、選出方法に関すること。
二 宗会制度などの基本的事項に関すること。
三 宗会において処理する請願に関すること。
四 前各号のほか、必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、宗会議長が宗会運営委員会に諮って指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、宗会議長が宗会運営委員会に諮って決める。
3 委員長は、委員会の議事を整理し、宗会議長に議事の結果を報告するものとする。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(議長及び副議長の出席)
第5条 議長及び副議長は、委員会に出席して、発言することができる。
(宗務機関との関係)
第6条 委員会は、その調査検討に必要がある事項については、宗会議長を通じて、宗務関係機関に対し、資料の提出及び収集または関係職員の協力を求めることができる。
(招集)
第7条 委員会は、宗会議長が委員長と協議して招集し、その日時、場所などを総長に報告するものとする。
(補則)
第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が宗会議長と協議して定めるところによる。
附則
この宗則は、平成24年4月1日から施行する。
(註) この宗則は、議員立法により可決されたものである。