○選挙管理委員会規程施行条例
平成24年3月30日
宗達第13号
(趣旨)
第1条 選挙管理委員会規程(平成24年宗則第20号。以下「規程」という。)第19条の規定に基づき、選挙管理委員会の組織、運営等について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
一 宗会議員被選挙権を有する教師については、宗会議員、教区会議員、組会議員、宗務員規程(平成24年宗則第25号)による宗務員及び過去において宗門法規で宗務員とされた職を経歴した者、宗門関係学校の教職員、宗門の設立した法人所属団体の役職員、その他総局において認定した職を経歴した者をいう。
二 宗会議員被選挙権を有する門徒については、前号に該当する職のほか、本山、直轄寺院、直属寺院及び一般寺院、非法人寺院において、次の役職を経歴した者をいう。
イ 本山本願寺 本願寺総代、本願寺参与、本願寺評議会評議員
ロ 直轄寺院 総代、参与、直轄寺院評議会評議員
ハ 直属寺院 総代、参与、法人責任役員その他当該直属寺院の規則に基づいて就任した役職
ニ 一般寺院及び非法人寺院 門徒総代、法人責任役員その他当該寺院の規則に基づいて就任した役職
2 中央選管委員会は、規程第10条第4項の規定により、意見又は指導を求められた場合においては、関係の地方選管委員会に通知し、実情を調査させ、又は協議することができる。
(選挙監視員の職務等)
第6条 規程第11条の規定による選挙監視員は、次の事項をつかさどる。
一 選挙運動の実情把握に関すること。
二 選挙違反行為の確認及び証拠書類等の確保に関すること。
三 地方選管委員会との連絡提携に関すること。
四 前各号のほか、中央選管委員会の指示すること。
2 選挙監視員は、選挙に関する監視報告書を、地方選管委員会を経て、中央選管委員会に提出するものとする。
3 選挙監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らすことはできない。
(事務所管)
第8条 中央選管委員会及び地方選管委員会に関する事項は、寺院活動支援部<連区・教区・組担当>の所管とする。
附則
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 選挙管理委員会規程施行条例(昭和59年宗達第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例により行った措置は、この宗達により行ったものとみなす。
附則(平成24.11.5―宗達51号)
この宗達は、発布の日から施行する。