○宗務員規程施行条例

平成24年3月30日

宗達第15号

(趣旨)

第1条 宗務員規程(平成24年宗則第25号。以下「規程」という。)第40条の規定に基づき、規程の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(履歴書及び誓約書等)

第2条 規程第6条第1項の規定により、第2種宗務員に補任される者が当該宗務機関に届出る書類は、次のとおりとする。

 自筆の履歴書

 健康証明書

 住民票記載事項の証明書

 保証人連署の誓約書

 高等学校卒業又はそれと同等以上の学歴を有する者は、最終学校卒業証明書

2 前項第1号の履歴書及び同第4号の誓約書の様式については、別に定める。

3 第1項第4号の保証人は、僧侶、寺族又は門徒で、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(保証人の異動届)

第3条 宗務員は、自身のほか、保証人が転居、改印、氏名の変更又はその他一身上に関する異動を生じたときは、速やかに、総局に届出なければならない。保証人が死亡又は資格を失ったときもまた同様とする。

(保証人の責任)

第4条 保証人は、被保証人が宗務員として在職する期間中にかかる一切の事件について、責任を負わなければならない。

(宗務員等級)

第5条 規程第7条及び第8条第1項の規定による宗務員等級に関する事務を適正に運用するため、総長は、別に定めるところにより、等級審査委員会を置く。

(ハラスメント行為等の防止)

第6条 規程第17条各号に掲げる行為を防止し、職務環境の適正化を図るため、総長は、対応委員会の設置など、各宗務機関における必要な体制整備を指示するものとする。

(交通関連法規違反)

第7条 規程第17条第6号の規定による交通関連法規違反とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に違反する行為をいう。

2 前項に規定する違反行為のうちで、飲酒運転のほか、次の各号に掲げる行為をした第2種宗務員は、別に定める様式によって、上長宗務員に直ちに報告しなければならない。

 人の死亡にかかる交通事故

 人の傷害にかかる交通事故

 飲酒運転となることを知りながら、運転者に酒を提供し、又は勧める行為並びに飲酒運転の車に同乗する行為

 前各号のほか、悪質な交通関連法規違反

(資格試験及び講習会)

第8条 規程第4章の資格試験及び講習会の実施については、別に定める。

(補則)

第9条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項は、総局が定めるところによる。

1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

2 宗務員規程施行条例(平成14年宗達第8号)は、廃止する。

(平成28.3.29―宗達8号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和3.3.29―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

宗務員規程施行条例

平成24年3月30日 宗達第15号

(令和3年3月29日施行)