○資格試験及び講習会の実施に関する条例

平成24年7月24日

宗達第48号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 資格試験

第1節 事務員資格試験(第4条―第7条)

第2節 法務員資格試験(第8条―第12条)

第3節 特別法務員資格試験(第13条―第17条)

第4節 管理職任用資格試験(第18条)

第5節 受験手続など(第19条―第22条)

第6節 資格試験委員会(第23条―第27条)

第3章 講習会(第28条―第36条)

第4章 補則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗務員規程(平成24年宗則第25号。以下「規程」という。)第40条の規定に基づき、規程第4章による資格試験及び講習会の実施について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(資格試験の定義)

第2条 資格試験とは、規程第26条及び第29条の規定により、次の各号に掲げる試験をいう。

 事務員資格試験

 法務員資格試験

 特別法務員資格試験

 管理職任用資格試験

(講習会の定義)

第3条 講習会とは、規程第36条の規定により、次の各号に掲げる宗務員講習会をいう。

 基本講習会

 実務講習会

 管理職講習会

第2章 資格試験

第1節 事務員資格試験

(事務員資格試験)

第4条 事務員資格試験は、筆記試験及び口述試験とする。

(筆記試験)

第5条 筆記試験の科目は、次の各号に掲げるものとする。

 真宗学

 真宗史

 宗門法規

 宗教関係法令

 論文

(口述試験)

第6条 口述試験は、筆記試験に合格した者について実施する。

(科目免除)

第7条 総局は、別に定める宗門関係学校の課程を修了している者には、本人の願出により、第5条第1号及び第2号に定める科目を免除することができる。

第2節 法務員資格試験

(法務員資格試験)

第8条 法務員資格試験は、筆記試験、実演試験及び口述試験とする。

(筆記試験)

第9条 筆記試験の科目は、法式作法とする。

(実演試験)

第10条 実演試験の科目は、声明及び作法とする。

(口述試験)

第11条 口述試験は、筆記試験及び実演試験に合格した者について実施する。

(試験免除)

第12条 総局は、規程第27条第2項の規定により、勤式指導所において練習生の教科課程を修了し、その成績が平均65点以上の者には、本人の願出により、法務員資格試験を免除することができる。

第3節 特別法務員資格試験

(特別法務員資格試験)

第13条 特別法務員資格試験は、筆記試験、実演試験及び口述試験とする。

(筆記試験)

第14条 筆記試験の科目は、音楽理論の概要及び法式作法とする。

(実演試験)

第15条 実演試験の科目は、次の各号に掲げるものとする。

 声明

 作法

 雅楽(但し、管楽器の一種及び打楽器又は絃楽器の一種を選択)

 音感考査

(口述試験)

第16条 口述試験は、筆記試験及び実演試験に合格した者について実施する。

(試験免除)

第17条 特別法務員資格試験の免除については、第12条の規定を準用する。この場合において、「練習生」とあるのは「研究生」と、「法務員資格試験」とあるのは「特別法務員資格試験」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 管理職任用資格試験

(管理職任用資格試験)

第18条 管理職任用資格試験の科目は、次の各号に掲げるものとする。

 宗門法規

 宗教関係法令

 小論文

2 前項に規定するほか、総局は、必要に応じて、試験の方法及び試験科目を定めることができる。

第5節 受験手続など

(受験手続)

第19条 資格試験の受験を願出る者は、直属上長の許可を得て、所定の受験願書に冥加金規程(昭和22年宗則第37号)に定める冥加金を添えて、試験施行期日の3日前までに、総局に提出しなければならない。

2 前項に規定するほか、規程第27条第2項の規定により、受験を願出る者は、勤式指導所長が勤式指導所の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。

(受験の停止)

第20条 資格試験を不正の方法で受験しようとした者については、直ちに受験を停止しなければならない。

2 前項の規定に該当する者は、2年間受験を禁止する。

(試験免除)

第21条 試験科目の一部又は全部の免除を受けようとする者は、第19条に定めるほか、受験願書にその旨を記載し、かつ、免除対象者であることを証する書類を添付しなければならない。

(告知)

第22条 総局は、資格試験の実施期日及び場所を定めて、速やかに告知しなければならない。

第6節 資格試験委員会

(資格試験委員会)

第23条 総局に、次の各号に掲げる資格試験委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員長1人及び委員若干人で組織する。

 事務員資格試験委員会

 法務員・特別法務員資格試験委員会

 管理職任用資格試験委員会

2 委員長は、総長の指名する総務をもって充て、委員は、宗務関係機関の管理職以上の者及び学識経験のある者のうちから、総長が指名する。

3 委員会は、資格試験の合否の判定、規程第28条及び第31条の規定による資格認定並びに資格試験の実施について必要な事項を処理する。

4 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(判定基準)

第24条 資格試験の合格は、全科目の評点が合格点に達していなければならない。

2 前項の規定による各科目の評点は、1科目100点を満点とし、60点以上を合格とする。

(合格者などの名簿備付)

第25条 総局は、資格試験に合格した者及び認定した者の名簿を備え付けなければならない。

(合否の通知)

第26条 総局は、資格試験に合格した者及び認定した者に、その旨を通知しなければならない。

2 総局は、試験科目の一部について、60点以上を得た者には、科目合格を通知し、再受験を願出る場合には、2年間に限りその科目の試験を免除することができる。

(合格取消)

第27条 委員会は、不正の方法で資格試験に合格したことが明らかになったときは、直ちに合格の取消しを決定しなければならない。

2 不正の方法で資格認定を願出た者についても、前項の規定を準用する。

第3章 講習会

(講習会の受講義務)

第28条 第2種宗務員(以下「宗務職員」という。)は、規程第34条本文の規定による宗務員講習会(以下「講習会」という。)を受講しなければならない。

(講習会の開催)

第29条 前項の講習会は、毎年2回以上開催するのを例とする。

2 総局は、講習会の開催期日及び場所を定めて、速やかに告知しなければならない。

(受講手続)

第30条 講習会の受講を願出る宗務職員は、所定の受講願書を提出するものとする。但し、基本講習会及び実務講習会の受講を願出る者は、あらかじめ直属上長の許可を得なければならない。

(基本講習会)

第31条 基本講習会は、概ね次の各号に掲げる科目について、講習を行う。

 宗務員の心得

 宗門法規の基礎

 御同朋の社会をめざす運動(以下「実践運動」という。)の理念

 会計事務の原則

 宗教関係法令

 勤式作法

(実務講習会)

第32条 実務講習会は、概ね次の各号に掲げる科目について、講習を行う。

 宗門法規

 実践運動

 会計事務

 伝道教化

 接遇

 経営管理

(管理職講習会)

第33条 管理職講習会は、概ね次の各号に掲げる科目について、講習する。

 実践運動

 教学

 労務管理

 法人管理

 経営管理

(講師)

第34条 講習会の講師は、宗務関係機関の管理職以上の者、専門的知識を有する者又は学識経験のある者のうちから、総長が委嘱する。

(レポートの提出)

第35条 講習会を受講した者は、別に定めるところに従い、レポートを作成し、提出しなければならない。

2 総局は、前項の規定によるレポート提出者を、講習会を修了した者とみなす。この場合において、必要があるときは、試験を実施することができる。

(修了者の名簿備付)

第36条 総局は、講習会を修了した者の名簿を備え付けなければならない。

第4章 補則

(事務所管)

第37条 この宗達にかかる事務は、所務部<人事担当>の所管とする。

(補則)

第38条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項は、総局が決定するところによる。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 資格試験および講習会の実施に関する条例(平成14年宗達第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による資格試験の科目合格者は、この宗達による資格試験の科目合格者とみなし、当該科目の試験を免除できる期間(以下「免除期間」という。)については、当初の科目合格の通知を受けた日から起算する。但し、総局は、旧条例による管理職任用資格試験の科目合格者で、宗務員規程第30条但書に定める受験資格を満たしていない者の免除期間について、特別の措置を講じるものとする。

4 この宗達施行の際現に廃止される旧条例による基本講習会及び実務講習会の全科目を受講し、その課程を修了した者は、この宗達による当該講習会の課程を修了した者とみなす。但し、総局は、この宗達により新設の科目の受講について、これを所定の期間内に受講させるために必要な措置を講じるものとする。

資格試験及び講習会の実施に関する条例

平成24年7月24日 宗達第48号

(平成24年7月24日施行)

体系情報
第16編 宗務員
沿革情報
平成24年7月24日 宗達第48号