○等級審査委員会条例

平成24年6月5日

宗達第45号

(目的)

第1条 この宗達は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)第7条及び第8条の規定に基づく宗務員等級(以下「等級」という。)に関する事務について、その適正な運用に資するための体制を整備することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成し、総局の諮問に応じて、宗務員の等級審査その他関連事項の審査に当るため、等級審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 宗務所員、寺務所員及び地方宗務機関等の職員の等級の審査に関すること。

 布教使、輔導使、開教使等の等級の審査に関すること。

 等級付与基準に関すること。

 宗務員冥加金基準に関すること。

 前各号のほか、等級の運用に関し必要なこと。

(組織)

第4条 委員会に、委員長1人及び委員若干人を置く。

2 委員長は、財務を所管する総務をもって充て、会務を統理する。

3 委員は、宗務員及び学識経験のある者のうちから、総長が任命する。

4 委員の任期は、毎会計年度限りとする。但し、再任されることができる。

(資料の提出など)

第5条 委員会は、宗務機関に対し、等級の審査に必要な資料の提出若しくは出席説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(運営細則)

第7条 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、総長が決める。

(事務所管)

第8条 委員会に関する事務は、所務部<人事担当>の所管とする。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 等級審査委員会条例(昭和28年宗達第11号)は、廃止する。

等級審査委員会条例

平成24年6月5日 宗達第45号

(平成24年6月5日施行)