○帰敬式の特例措置に関する施行条例
平成24年3月30日
達令第8号
(趣旨)
第1条 帰敬式の執行に関する寺達(平成24年寺達第12号。以下「寺達」という。)第8条の規定に基づき、本山での帰敬式受式が、受式者の個人的事情により不可能な者の特例措置の施行については、この達令の定めるところによる。
(申請手続)
第2条 帰敬式受式を希望する者(以下「申請者」という。)は、次の各号に該当する場合、別に定める申請書によって、帰敬式の特例措置を願出ることができる。
一 健康上及び身体上の理由により、本山での受式が不可能なとき。
二 客観的に、本山での受式が不可能であることが証明できるとき。
(帰敬式執行者)
第3条 帰敬式を執行する者については、特例措置の施行のつど、内局が任命する。
(経費の負担)
第4条 申請者は、寺達第7条の規定による冥加金のほかに、別に定める経費を負担しなければならない。但し、やむを得ない事情によって経費を負担することが困難な場合には、内局が決定するところによる。
(守秘義務)
第5条 何人も特例措置の施行について知り得た秘密を他にもらすことはできない。
(補則)
第6条 この達令に規定するもののほか、特例措置の施行について必要な事項は、内局が決定する。
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。