○帰敬式冥加金等に関する条例

平成24年3月30日

達令第9号

(趣旨)

第1条 帰敬式の執行に関する寺達(平成24年寺達第12号。以下「帰敬式寺達」という。)第7条の規定に基づき、帰敬式を受ける者(以下「受式者」という。)の冥加金等について必要な事項は、この達令の定めるところによる。

(帰敬式冥加)

第2条 受式者は、次の区分により、冥加金を進納するものとする。

 成人 1万円

 未成年者 5千円

2 前項の規定にかかわらず、宗門関係学校の学生生徒の団体、宗門が主催する成人式参加者、児童念仏奉仕団その他これらに準ずる団体が帰敬式を受式する場合には、内局は、別に冥加金を定めることができる。

3 帰敬式寺達第3条第2項の規定による海外開教区などにおける帰敬式の冥加金については、前項の規定を適用する。

(法名の授与)

第3条 帰敬式を受けた者には、法名の授与に関する寺達(平成24年寺達第13号)第2条の規定に基づき、所定の法名を授与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受式者の願出により、自らが希望する法名(この達令においては「内願法名」という。)を授与することができる。

(懇志)

第4条 前条第2項の規定により、内願法名を願出る者は、第2条の規定による冥加金のほか、別に定める懇志を進納するものとする。

(補則)

第5条 この達令に定めるもののほか、帰敬式受式者の冥加金等について必要な事項は、執行長の定めるところによる。

この達令は、平成24年4月1日から施行する。

帰敬式冥加金等に関する条例

平成24年3月30日 達令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 法要儀式
沿革情報
平成24年3月30日 達令第9号