○内局部門組織規程施行条例
平成24年3月21日
達令第1号
(趣旨)
第1条 内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)の施行について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
(担当業務発令)
第2条 執行長は、組織規程に基づく職員の業務発令を行う場合において、必要があるときは、当該内局部門の所掌事項における担当名称によって発令することができる。
(副会行事職務従事)
第3条 執行長は、法要儀式の執行に必要があるときは、組織規程第19条に規定する副会行事の職務に従事する者若干人を任命することができる。但し、任命期間を限定し、発令しなければならない。
(日野誕生院及び角坊)
第4条 日野誕生院及び角坊は、組織規程第10条第2号の規定により、参拝教化部<本山担当>が所管する。
(所掌事項)
第5条 日野誕生院及び角坊は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 法要儀式の執行に関すること。
二 参拝者の教化、接遇、受付、案内及び参拝奨励に関すること。
三 前2号のほか、必要なこと。
(主管)
第6条 日野誕生院及び角坊に、主管各1人を置く。
2 主管は、運営その他の業務を統括する。
3 主管は、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第3条第3項の規定による管理職とし、宗門の宗務員規程(平成24年宗則第25号。以下「宗務員規程」という。)に定める第1種管理職任用資格試験合格者のうちから補任する。
(職員)
第7条 日野誕生院及び角坊の職員の配属及び補任については、組織規程第3章第2節及び第4章の規定を準用する。但し、宗務員規程に定める法務員資格試験に合格した者でなければならない。
(法要儀式の執行)
第8条 日野誕生院及び角坊の法要儀式で、執行長が指定するものについては、組織規程第9条第3号の規定により、式務部<本山担当>が執行するものとする。
一 法式儀礼専門職
二 情報専門職
三 財務専門職
四 法制専門職
五 外国語専門職
2 執行長は、必要に応じて、前項の規定による専門職のうちから、当該専門職主管1人を指名することができる。
(補則)
第10条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が定める。
附則
1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この達令の施行に必要な準備措置を講じることができる。
附則(平成29.12.25―達令5号)
この達令は、発布の日から施行する。
附則(令和3.6.24―達令4号)
この達令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4.3.31―達令1号)
1 この達令は、令和4年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。