○内局部門組織規程施行条例

平成24年3月21日

達令第1号

(趣旨)

第1条 内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)の施行について必要な事項は、この達令の定めるところによる。

(担当業務発令)

第2条 執行長は、組織規程に基づく職員の業務発令を行う場合において、必要があるときは、当該内局部門の所掌事項における担当名称によって発令することができる。

(副会行事職務従事)

第3条 執行長は、法要儀式の執行に必要があるときは、組織規程第19条に規定する副会行事の職務に従事する者若干人を任命することができる。但し、任命期間を限定し、発令しなければならない。

(本山法式儀礼研究所)

第4条 組織規程第9条第7号の規定により、式務部<本山担当>が所管する本山法式儀礼研究所(以下「研究所」という。)は、組織規程第2条第4項の規定による附属部門として、本山における法式儀礼に関する研究を行うとともに、式務職員の育成指導に資するため、これを設置する。

(所掌事項)

第5条 研究所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 法式に関する資料の収集、整理及び保存に関すること。

 法式に関する分析及び調査に関すること。

 式務職員の指導・研修に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(所長及び副所長)

第6条 研究所に、所長及び副所長各1人を置く。

2 所長は、会行事をもって充て、研究所の業務を総理する。

3 副所長は、式務部長をもって充て、所長を助け、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

(主幹)

第7条 研究所に、主幹若干人を置き、式務職員のうちから、所長の推薦により、執行長が任命する。

2 主幹は、所長の指示に従い、実務を整理する。

(儀礼専門員)

第8条 第5条に規定する所掌事項を処理するため、研究所に、儀礼専門員若干人を置き、式務職員、式務職員経歴者及び専門的知識を有する者のうちから、所長の推薦により、執行長が委嘱する。

2 儀礼専門員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、後任又は増員により任命された儀礼専門員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(儀礼専門員会議)

第9条 研究所に、1会計年度における研究方針、式務職員に対する指導内容その他法式に関する必要事項を検討するため、儀礼専門員会議を設置する。

2 儀礼専門員会議は、前条第1項に規定する儀礼専門員で組織する。

3 儀礼専門員会議は、必要のつど、執行長が招集する。

(会長及び副会長)

第10条 儀礼専門員会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、所長をもって充て、儀礼専門員会議を代表し、会務を統理する。

3 副会長は、副所長をもって充て、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(報告)

第11条 所長は、毎会計年度1回以上、研究所の業務及び研究成果について、執行長に報告しなければならない。

(総会所)

第12条 組織規程第10条第15号の規定により、参拝教化部<伝道教化担当>が所管する総会所は、組織規程第2条第4項の規定による附属部門とし、宗門及び本山における布教の常設機関として、宗門の聞法会館に、これを設置する。

(所掌事項)

第13条 総会所は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 常例布教に関すること。

 常例布教の布教使に関すること。

 宗門及び本山におけるその他の宗教行事、業務等に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

2 前項第2号の規定による常例布教の布教使の選任などについては、宗門の伝道部と連絡調整するものとする。

(専門職)

第14条 組織規程第15条に規定する専門職は、次の各号に定めるところによる。

 法式儀礼専門職

 情報専門職

 財務専門職

 法制専門職

 外国語専門職

2 執行長は、必要に応じて、前項の規定による専門職のうちから、当該専門職主管1人を指名することができる。

(補則)

第15条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が定める。

1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、執行長は、この達令の施行に必要な準備措置を講じることができる。

(平成29.12.25―達令5号)

この達令は、発布の日から施行する。

(令和3.6.24―達令4号)

この達令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4.3.31―達令1号)

1 この達令は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(令和7.3.31―達令1号)

1 この達令は、令和7年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

内局部門組織規程施行条例

平成24年3月21日 達令第1号

(令和7年4月1日施行)