○名誉侍真補任条例

平成24年3月30日

達令第5号

(趣旨)

第1条 内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)第22条の規定による名誉侍真の補任については、この達令の定めるところによる。

(名誉侍真の補任)

第2条 名誉侍真は、次の各号のいずれかに該当する教師のうちから補任するものとする。

 勧学で改悔批判を与奪された者

 侍真又は守真の職を2年以上経歴した者

 本山における法要において、導師の役配をつとめた者

(特例措置)

第3条 本山典令第16条の規定による本願寺衆徒については、前条の規定にかかわらず、名誉侍真に補任することができるものとする。

1 この達令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この達令施行の際現に名誉侍真たる者は、この達令による名誉侍真とみなす。

名誉侍真補任条例

平成24年3月30日 達令第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 内局
沿革情報
平成24年3月30日 達令第5号