○本山人事協議会条例
平成24年3月30日
達令第4号
(趣旨)
第1条 寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第6条第3項の規定に基づく人事協議会の組織及び運営については、この達令の定めるところによる。
(組織)
第2条 人事協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる12人の委員で組織する。
一 内務室長
二 管理職及び一般職 10人
三 用務職 1人
3 前項の規定により任命された委員の任期は、2会計年度とする。
(委員長)
第3条 協議会に、委員長を置く。
2 委員長は、内務室長たる委員をもって充て、会議を主宰し、会務を統理する。
(招集)
第4条 協議会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員のうち7人以上が、案件を明示して協議会の招集を要求したときは、委員長は協議会を招集しなければならない。
(内局の出席)
第5条 協議会の議題となっている事項について、必要があるときは、執行長、副執行長及び執行は、いつでも協議会に出席して、意見を述べることができる。
(意見書の提出)
第6条 職員で、人事上の問題について意見又は提案がある場合には、文書により、委員の紹介を経て、協議会に提出することができる。
(苦情の処理)
第7条 職員で、日常の業務に付随する苦情又は人事にかかる一身上の問題についての苦情があるときは、口頭又は文書で、協議会に、その主張を申立てることができる。この場合において、本人に都合があるときは、代理人をして申立てさせることができる。
2 協議会は、前項の申立を受けたときは、委員長の指名する委員が、その処理委員となり、その結果を協議会に報告するものとする。
(専門家の招致など)
第8条 協議会は、必要に応じて、人事問題の専門的知識を有する者又は関係宗務機関の職員を招致して、その意見を聴取することができる。
(所管)
第9条 協議会の事務は、内務室<人事担当>で処理する。
(補則)
第10条 この達令に定めるもののほか、必要な事項については、執行長が定める。
附則
この達令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4.3.31―達令3号)
この達令は、令和4年4月1日から施行する。