○本願寺重要文化財の保護管理に関する寺達施行条例

平成24年3月30日

達令第16号

(目的)

第1条 この達令は、本願寺重要文化財の保護管理に関する寺達(平成24年寺達第16号。以下「寺達」という。)第11条の規定に基づき、本山所有の重要文化財などの保護管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(保護管理の原則)

第2条 本山所有の重要文化財などの保護管理は、建造物については、本山境内地(飛地境内地を含む。)内における宗教的尊厳を維持するとともに、広く一般に公開されるべきとの原則にたって行い、また、建造物以外の有形文化財などについては、これらの保存管理を適切に行うとともに、その有効な活用を図ることによって、文化の向上に資するよう行われるものとする。

(重要文化財の区分)

第3条 本山所有の重要文化財などの保護管理は、寺達第2条に掲げる次の区分によって行うものとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に定める国宝又は重要文化財たる建造物(以下「重要建造物」という。)

 重要建造物以外の文化財保護法第2条に定める国宝又は重要文化財たる絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書等(以下「美術工芸品」という。)

 前2号に準ずる物件で都道府県、京都市その他公共団体の指定による文化財(以下「自治体指定文化財」という。)

 本山が自ら重要文化財として指定した文化財(以下「本山指定文化財」という。)

 前各号のほか、本山文化財管理委員会(以下「管理委員会」という。)において必要と認めた物件

2 本山所有の重要文化財などのそれぞれ保護管理は、前項の規定による区分に従い、行うものとする。

(重要建造物保護管理の基準)

第4条 阿弥陀堂その他重要建造物の保護管理は、文化財保護法の定めるところに従い、かつ、本山において、自らその管理基準を定めて行うものとする。

2 重要建造物の参拝、参観その他の公開の基準は、それぞれその重要建造物に応じて、期間、時間、人数、経路、方法などを定め、又は非常の場合においては、閉鎖禁止するなどして、適切な管理を行うものとする。この場合における基準は、それぞれ内局部門において協議して定めた基準に従うものとする。

(重要建造物以外の建造物の保護管理)

第5条 自治体指定文化財及び本山指定文化財に該当する建造物の保護管理は、前条の基準に従い定めるところによる。

2 大谷本廟、日野誕生院及び角坊の建造物の保護管理は、前項の規定に準じて、それぞれ当該建造物が所在する内局部門において基準を定めて行うものとする。

(美術工芸品等の管理)

第6条 美術工芸品等(これに類する自治体指定文化財及び本山指定文化財の物件を含む。以下同じ。)の管理は、建造物に附帯しているものを除き、一定の保管場所において保護管理を行うものとする。

(美術工芸品等の公開及び展陳)

第7条 美術工芸品等の公開及び展陳については、管理委員会の議を経て、次の各号に掲げるところによる。

 宗門又は本山が自ら主催して行う場合

 国又は関係省庁等が主催して行う場合

 都道府県、政令都市その他公共団体が主催して行う場合

 社団法人、財団法人又はこれに準ずる有力団体が主催して行う場合

 前各号のほか、管理委員会が前各号に相当すると認めた団体が行う場合

2 美術工芸品等の公開及び展陳は、国公立の美術館その他これに準ずる施設基準を備える場所でなければならない。

3 美術工芸品等の公開及び展陳は、文化財保護法及び本山の定める基準に合致していなければ、これを行うことができない。

(公開、展陳などの手続)

第8条 寺達第7条による公開、展陳などの申請は、次の各号の例による。

 国宝及び重要文化財たる美術工芸品については、少なくとも6か月以上前に行うものとする。

 前号以外の文化財については、少なくとも3か月以上前に行うものとする。

2 美術工芸品等の公開及び展陳の申請は、その主催者、目的、期間、施設場所、希望する品目、輸送、出品補償、冥加金その他本山の定めた条件による契約案を添えて申請しなければならない。

(撮影、登載など)

第9条 本山所有の重要文化財などについて、映写、撮影するか、図書、文書などに登載するか、又は多目的に利用するかなどの場合においては、それぞれ責任者の願出により、本山の定めた基準によって行わなければならない。この場合において、宗門又は本山の所有する複製品、原版、模本などを貸与して行うことができる。

2 美術工芸品等の複製品、復刻本その他模造品の製造などは、宗門又は本山自らが行うほかは、原則としてこれを許可しない。

(管理委員会の招集等)

第10条 寺達第9条の規定による管理委員会は、毎年度1回以上、執行長が招集する。

2 管理委員会に、幹事若干人を置き、内局部門の職員のうちから、執行長が委嘱する。

(常任委員会の組織)

第11条 寺達第9条第4項の規定による常任委員会は、管理委員会の委員長及び委員のうちから執行長の指名する常任委員若干人をもって組織する。

2 常任委員会は、管理委員会から付託された案件及び臨時緊急の必要がある案件について、管理委員会の職務を行うものとする。

3 常任委員会は、必要のつど、執行長が招集する。

4 管理委員会に関する事項は、内務室<財産管理担当>で処理する。

この達令は、平成24年4月1日から施行する。

本願寺重要文化財の保護管理に関する寺達施行条例

平成24年3月30日 達令第16号

(平成24年4月1日施行)