○六条円卓会議の運営等に関する条例

平成25年8月19日

宗達第4号

(目的)

第1条 この宗達は、浄土真宗本願寺派総合研究所規程(平成24年宗則第13号。以下「規程」という。)第4条の規定により設置される六条円卓会議に関し、総局として、これを効果的に運営するための体制その他必要な事項について定めることを目的とする。

(六条円卓会議の運営趣旨)

第2条 六条円卓会議は、規程第4条第1項に定める目的を達成するため、会員による自由な議論や研究発表、テーマごとの研究会や分散討論会など(以下「会合等」という。)を開催し、これらの事業を通じて、会員の拡充と連携、先端的知識や情報の集積と発信・提供を図るとともに、宗門の人的ネットワークの形成、宗門的課題や責務・役割の具体化に資するよう運営されるものとする。

(会員)

第3条 六条円卓会議の会員は、規程第4条第2項に定める者で、その目的及び前条の運営趣旨に賛同し、会員名簿に登録された者とする。但し、浄土真宗本願寺派総合研究所(以下「総合研究所」という。)の所長、副所長及び東京支所長については、これを会員とする。

2 会員名簿の登録及び抹消は、次条の役員会の承認を経て、総合研究所の所長(以下「研究所長」という。)が行い、その旨を総局に報告するものとする。

(役員会)

第4条 六条円卓会議の事務の決定及び事業の運営を効果的に行うため、役員会を置き、会頭及び幹事若干人で組織する。

2 会頭は、研究所長をもって充て、六条円卓会議を代表し、その事務を統理する。

3 幹事は、会員のうちから、会頭が推薦する者について、総長が委嘱し、会頭を補佐して、運営に参画する。

4 幹事(総合研究所の副所長及び東京支所長たる会員が幹事に就任する場合を除く。)の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

5 会頭は、必要に応じて、幹事のうちから、副会頭1人を指名し、会頭の職務を代行させることができる。

6 役員会は、必要のつど、会頭が招集する。

(総会)

第5条 六条円卓会議の運営に関する重要事項を審議するため、総会を置く。

2 総会は、会頭及び幹事並びにその他の会員で構成し、会頭が議長となる。

3 総会は、毎年1回、総長の承認を得て、会頭が場所を定めて定期に招集する。但し、必要に応じて臨時に招集することができる。

4 六条円卓会議は、総会の開催に合わせて、その目的を達成するための各種会合等を開催することを例とする。

(宗務員の出席、傍聴など)

第6条 総長、総務及び副総務は、いつでも六条円卓会議の役員会、総会及びその他の会議、会合等に出席し、発言することができる。

2 宗務員は、会頭の許可を得て、六条円卓会議が主催する会合等を傍聴することができる。

(関係者の招致など)

第7条 六条円卓会議は、その運営及び事業に必要があるときは、会員以外の有識者、宗務従事者その他関係者を会議及び会合等に招致することができる。

(事務局)

第8条 六条円卓会議の事務を処理するため、事務局を設け、事務職員を置く。

2 事務職員は、総合研究所の職員のうちから、総長が指名する。

(総局への報告)

第9条 六条円卓会議は、常に総局と連絡提携し、会員、会議及び事業に関する事項その他必要な事項について、総局に報告しなければならない。

(規約の制定)

第10条 この宗達に定めるほか、六条円卓会議は、総会の議を経て、その主体的かつ効果的な運営に必要な規約を定め、総局の承認を得るものとする。この場合において、規約を変更する場合も同様とする。

この宗達は、発布の日から施行する。

(令和5.4.1―宗達3号)

この宗達は、令和5年4月1日から施行する。

六条円卓会議の運営等に関する条例

平成25年8月19日 宗達第4号

(令和5年4月1日施行)