○教諭の執行に関する達示
平成26年4月14日
勧学寮達示第1号
(趣旨)
第1条 教諭規程(平成26年宗則第3号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、教諭の執行について必要な事項は、この達示の定めるところによる。
(調査会)
第2条 規程第3条第3項による調査会の設置は、寮員会議で決定する。
2 調査会は、勧学及び司教のうちから、勧学寮頭が指名する調査員7人以内で組織する。
3 調査会に、会長1人を置き、調査員のうちから、勧学寮頭が指名する。
4 会長は、調査会の議事を整理し、その結果を勧学寮頭に報告する。
5 調査会に関する庶務は、勧学寮事務担当が行う。
(調査方法)
第3条 調査は、審査審判規程(平成24年宗則第65号)第22条第2項の規定に基づき、これを行う。
2 調査会会長又は調査員は、教義に関する反則を行ったと疑いを受けた者(以下「嫌疑者」という。)を招喚し、又は必要な場所に出向して調査を行うことができる。
3 調査会会長又は調査員は、調査に必要な書類などの提出及び情報の提供を求めることができる。
4 前2項の規定による招喚、出向及び要求は、勧学寮頭の発する書面によって行うものとする。
(教諭)
第4条 教諭は、寮員会議の決定に基づき、口頭又は文書によって行うものとする。
(誓約書の内容)
第5条 規程第7条第3項の規定による誓約書の内容は、次の事項とする。
一 嫌疑者の氏名、住所、教区、組、所属寺及び所属寺における身分
二 教義違反の内容
三 教諭に服する旨の誓約
四 誓約書の年月日
五 嫌疑者の署名捺印
六 前各号のほか、寮員会議で決定した事項
2 前項の誓約書には、教諭の内容(全文)を添付する。
3 誓約書の提出期限は、教諭を行った日または文書を送達した日から30日以内とする。
(公示の内容)
第6条 規程第9条による公示には、次に掲げる事項を記載する。
一 教諭に至る経緯
二 教義違反の内容
三 教諭の概要
2 公示において、嫌疑者の氏名は公表しないものとする。
(補則)
第7条 この達示に定めるもののほか、教諭の執行について必要な事項は、寮員会議の議を経て勧学寮頭が定める。
附則
この達示は、発布の日から施行する。
附則(平成29.7.5―勧学寮達示1号)
この達示は、発布の日から施行する。