○ハラスメント防止等に関する条例
平成28年3月29日
宗達第4号
(趣旨)
第1条 宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第9条の規定に基づき、宗務所員のハラスメントの発生を防止するための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切な対応をとるための措置について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
(ハラスメントの意義)
第2条 この宗達において、ハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等をいう。
(防止及び啓発)
第3条 総局は、宗務所員に対し、ハラスメントの防止を図るため、必要な研修を実施し、啓発に努めなければならない。
2 前項の規定による研修に関する事務は、社会部<人権問題担当>及び所務部<人事担当>が処理する。
(相談窓口の設置)
第4条 総局は、宗務所員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、宗務所に相談窓口を設けるほか、必要に応じて第三者機関に相談窓口を委託することができる。
2 宗務所の相談窓口は、社会部<人権問題担当>に設置し、次の各号に掲げる事項を行う。
一 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の受付に関すること。
二 苦情の申出及び相談があった事案の事実関係の確認に関すること。
三 苦情の申出及び相談があった事案の事実に基づき適切な措置を講じること。
四 前項の規定により委託した第三者機関との連絡提携に関すること。
(ハラスメント対応委員会の設置)
第5条 総局は、前条の規定による相談窓口での解決が困難な事案又は相談内容が重大と判断する事案に対応するため、その事案ごとにハラスメント対応委員会(以下「対応委員会」という。)を設置する。
2 対応委員会は、事案に関係する者から事情聴取するなど事実関係の調査を行い、対応措置について協議する。
(組織)
第6条 対応委員会は、委員若干人で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、総長が任命する。但し、事案に関係する者は、委員となることができない。
一 統合企画室長
二 人権問題啓発委員会事務局長
三 管理職以上の宗務所員
四 人事協議会条例(昭和51年宗達第7号)第2条の規定による委員(第1項第1号の委員を除く。)
五 前各号のほか、総長が必要と認めた者
2 対応委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから総長が指名する。
3 委員長は、会務を統理し、副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 委員の任期は、第9条の規定による総局への報告が終了するまでとする。
(招集)
第7条 対応委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第8条 対応委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者又は宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(総局への報告)
第9条 委員長は、対応委員会の協議結果について、総局に報告するものとする。
(対応措置)
第10条 総局は、前条の規定による対応委員会の協議結果の報告を受け、必要な対応措置を講じるものとする。
(秘密保持の義務)
第11条 この宗達に定める対応に関わる者は、当該事案に関係する者のプライバシーの保護に努めるとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 総局は、苦情の申出及び相談、調査への協力などハラスメントの事案に関し正当な対応をした宗務所員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務所管)
第13条 相談窓口及び対応委員会に関する事務は、社会部<人権問題担当>で処理する。
(補則)
第14条 この宗達の施行について必要な事項は、総長が定める。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 セクシュアルハラスメント対策委員会条例(平成14年宗達第2号)は、廃止する。