○本願寺ミーティング設置条例
平成29年1月31日
達令第1号
(目的)
第1条 この達令は、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)第30条の規定に基づき、寺務の推進及び連絡調整に必要な事項を定めることを目的とする。
(本願寺ミーティング)
第2条 前条の目的を達成するため、内局のもとに、本願寺ミーティングを設置する。
(組織)
第3条 本願寺ミーティングは、次の各号に定める寺務職員をもって組織する。
一 内務室長
二 会行事
三 大谷本廟総合整備推進事務所長
四 寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号。以下「勤務規程」という。)第3条第3項の規定による管理職
五 勤務規程第3条第4項の規定による一般職のうちから内務室長の指名した者
(代表)
第4条 本願寺ミーティングの代表には、内務室長をもって充てる。
2 代表は、本願寺ミーティングにおける協議事項の整理及び意見の集約その他運営に必要な調整を行うものとする。
(招集)
第5条 本願寺ミーティングは、必要に応じて、代表が招集する。
(内局への報告)
第6条 代表は、本願寺ミーティングにおける協議の結果について、必要があるときは、内局に報告するものとする。
(所管部門)
第7条 本願寺ミーティングに関する事務は、内務室<室務担当>が所管する。
(補則)
第8条 この達令に定めるもののほか、本願寺ミーティングの運営等について必要な事項は、執行長の定めるところによる。
附則
この達令は、発布の日から施行する。
附則(令和4.3.31―達令4号)
この達令は、令和4年4月1日から施行する。