○本山法式儀礼検討委員会設置条例
平成29年8月1日
達令第3号
(設置)
第1条 内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)第30条の規定に基づき、本山における法式儀礼の諸課題について検討を行うため、本山法式儀礼検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、法式儀礼に関する専門的知識を有する者及び学識経験のある者のうちから、執行長が委嘱する。
(委員長)
第2条の2 委員会に、委員長1人を置く。
2 委員長は、委員のうちから、執行長が指名し、会務を統理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 委員会は、執行長が招集する。
(内局への報告)
第5条 委員長は、委員会の協議の結果について、内局に報告するものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じて、法式儀礼に関する専門的知識を有する者又は学識経験のある者を招致して、その意見を聴取することができる。
(担当部門)
第8条 委員会に関する事務は、式務部<本山担当>が担当する。
(補則)
第9条 この達令に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、執行長の定めるところによる。
附則
この達令は、発布の日から施行する。
附則(令和3.6.24―達令3号)
この達令は、発布の日から施行する。