○教師規程
平成31年2月22日
宗則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 講習会及び資格試験
第1節 教師教修出願資格試験講習会(第4条―第8条)
第2節 教師教修出願資格試験(第9条―第17条)
第3章 教師教修(第18条―第24条)
第4章 教師授与(第25条)
第5章 教師資格審査会(第26条―第29条)
第6章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(教師)
第2条 教師は、僧侶の本分をつくし、一般僧侶の範となり得る者に授与する。
2 教師は、仏祖に対し敬いの心が表れた確かな作法に基づく法要儀式を執行し、門信徒及び有縁の人々に伝わる布教伝道に努めるとともに、寺院の護持運営に協力しなければならない。
(授与申請)
第3条 教師の授与を申請しようとする者は、教師教修出願資格試験に合格し、所属する寺院の住職の承認を得、所定の書類及び冥加金を添えて、総局に願出なければならない。
2 教師の授与を申請するときは、総局が決定した教師教修実施予定日から教師教修の期日を選択して願出るものとする。
第2章 講習会及び資格試験
第1節 教師教修出願資格試験講習会
(開催)
第4条 教師教修出願資格試験講習会(以下「講習会」という。)は、第2条の規定による教師についての自覚並びに教師教修の受講に必要な知識及び技能を修得させるため、開催するものとする。
2 講習会は、宗務所において、毎会計年度3回開催するのを原則とし、総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。
3 総局は、学事規程(平成24年宗則第10号)第2条に規定する仏教学院、大学及び高等学校のうちから、講習会と同等の授業科目を行う認定校として宗達で指定することができる。
4 総局は、前項の規定により指定した認定校の講義内容について、3年ごとに定期的に点検を行い、それに基づき更新するものとする。
(受講資格)
第5条 20歳以上の僧侶は、総局に講習会の受講を願出ることができる。但し、前条第3項の規定により指定された認定校に在学する者は、この限りでない。
(講習内容)
第6条 講習会は、次の各号に掲げる科目について、講習を行う。
一 真宗教義
二 真宗史
三 仏教教義
四 仏教史
五 宗教概説
六 宗門法規
七 勤式作法実演
八 法話実演
(修了証)
第7条 講習会を受講した者には、科目ごとに修了証を交付する。
2 修了証の有効期限は、交付の日から5年間とする。
3 第4条第3項の規定により指定された認定校を卒業した者は、講習会を修了した者とみなし、資格試験の受験を願出ることができる。但し、受験願出の有効期限は、認定校のうち、高等学校を卒業した者は、卒業した日から7年間とし、それ以外の学校を卒業した者は、卒業した日から5年間とする。
(講師)
第8条 講習会の講師は、学識経験のある者、専門的知識を有する者及び宗務関係者のうちから、毎会計年度、総長が委嘱する。
第2節 教師教修出願資格試験
(実施)
第9条 教師教修出願資格試験(以下「資格試験」という。)は、第2条の規定による教師についての自覚並びに教師教修の受講に必要な知識及び技能を有するか否かについて審査するため、実施する。
2 資格試験は、宗務所において、毎会計年度3回開催するのを原則とし、総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度開催の日程案を告示するものとする。
(受験資格)
第10条 20歳以上の僧侶で、講習会の全科目を修了した者は、総局に資格試験の受験を願出ることができる。但し、第3条第3項の規定に該当する者は、願出ることが出来ない。
(試験)
第11条 資格試験は、筆記試験及び実演試験とし、必要に応じて、面接試験を加えることができる。
2 資格試験は、試験科目を数回に分けて受験することができるものとする。
3 資格試験は、教師資格審査会が行う。
(筆記試験)
第12条 筆記試験は、次の各号に掲げる科目について行う。
一 真宗教義
二 真宗史
三 仏教教義
四 仏教史
五 宗教概説
六 宗門法規
2 宗務員規程(平成24年宗則第25号)第26条の規定による事務員資格試験に合格している者は、願出により、前項第6号に規定する資格試験を免除することができる。
(実演試験)
第13条 実演試験は、次の各号に掲げる科目について行う。
一 勤式作法実演
二 法話実演
(評点)
第14条 資格試験の評点は、1科目100点を満点とし、各科目60点以上の者を合格とする。
(合格証)
第15条 資格試験の合格者には、資格試験合格証を、科目試験の合格者には、当該科目の科目合格証を交付する。
2 科目合格証の有効期限は、交付の日から5年間とし、資格試験合格証の有効期限は、交付の日から5年間とする。
(受験の停止)
第16条 不正の方法で資格試験を受験しようとした者又は資格試験に際しての規律に違反する者には、受験を停止することができる。
(不正による合格の取消)
第17条 総局は、不正の方法で資格試験に合格した者に対し、その合格を取消すことができる。
2 総局は、合格を取消された者が既に教師を授与されているときは、その授与を取消さなければならない。
第3章 教師教修
(教師教修)
第18条 教師教修(以下「教修」という。)は、教師の授与を申請した者に対して、講習会で修得した教師として必要な知識及び技能の確認と向上を図り、第2条の規定による教師についての自覚を確立するため、開催するものとする。
(期間)
第19条 教修の期間は、10日間とする。
(通期教修及び分割教修)
第20条 教修は、通期教修又は分割教修の方法で行う。
2 通期教修は、10日間連続で行い、分割教修は、教修の期間を前期及び後期それぞれ5日間に分けて行う。
(分割教修)
第22条 分割教修を受ける者は、前期を修了した日から2年以内に後期を願出て修了しなければならない。
2 前期を修了した者には、前期の修了証を交付する。
3 第1項の規定による期間内に後期を修了しなかった者は、再度、教師の授与を申請しなければならない。但し、その期間内に後期を修了しなかったことについて、やむを得ない事由があると総局が認めたときは、この限りでない。
4 通期教修を5日以上受けた者で、やむを得ない事由により修了できなかった者は、分割教修への変更を申請することができる。
5 総局は、前項の規定による申請に理由があると認めたときは、分割教修の前期を修了した者とみなし、前期の修了証を交付する。
(規律違反)
第23条 総局は、教修に関する規律に違反する者又は教師に不適当と認められる者に対して、教修を停止することができる。
(諸経費の負担)
第24条 教修を受ける者は、所定の教修費を納めなければならない。
第4章 教師授与
(教師の授与)
第25条 教師は、教修の受講を修了した者について、教師資格審査会が、第2条の規定による教師についての自覚並びに教師に必要な知識及び技能を有するか否かを審査し、基準を満たしていると認められた者に、総局が授与する。
2 総局は、前項の判定結果について、当該人に通知しなければならない。
第5章 教師資格審査会
(設置)
第26条 総局は、第2条の規定に基づき、教修、講習会及び資格試験の基準その他必要な事項について審査等を行うため、教師資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 教師授与の審査に関すること。
二 教修のカリキュラム及びテキストに関すること。
三 講習会の講習基準及びテキストに関すること。
四 資格試験の統一試験問題の作成に関すること。
五 資格試験の統一評価基準及び合否の判定に関すること。
六 教修、講習会及び資格試験の実施に関すること。
七 前各号のほか、総局が必要と認めたこと。
(組織)
第27条 審査会は、会長1人及び委員若干人で組織する。
2 会長は、僧侶養成部を所管する総務をもって充て、会務を統理する。
3 委員は、学識経験のある者、専門的知識を有する者及び宗務関係者のうちから、総長が任命する。
4 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第28条 審査会は、会長が招集する。
(専門部会)
第29条 審査会に、審査会が委任した事項を処理するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織その他必要な事項は、宗達で定める。
第6章 補則
(宗達への委任)
第30条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教師規程(昭和24年宗則第92号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この宗則施行の際現に教師である者は、この宗則による教師とみなす。
4 この宗則施行の際現に廃止される旧規程第2条第2号の規定による教師検定試験合格者は、令和7年3月31日までの間、この宗則による教師教修出願資格試験に合格した者とみなす。
5 令和3年3月31日時点において、現に廃止される旧規程第2条第1号及び第3号の規定による仏教学院及び教師養成施設(以下「学校等」という。)に在学中の者は、次の各号に定める期間、教師教修出願資格試験に合格した者とみなす。但し、当該学校等が開設する教師の授与を申請するに必要な教科課程を修得したことについて、当該学校等が発行する証明書を必要とする。
一 仏教学院及び大学に在学中の者は、卒業した日から4年間
二 高等学校に在学中の者は、卒業した日から6年間
6 令和3年3月31日時点において、現に廃止される旧規程第2条第1号及び第3号の規定による学校等を卒業した者は、令和7年3月31日までの間、教師教修出願資格試験に合格した者とみなす。但し、当該学校等が開設する教師の授与を申請するに必要な教科課程を修得したことについて、当該学校等が発行する証明書を必要とする。
7 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
附則(令和元.10.30―宗則4号)
この宗則は、発布の日から施行する。