○布教使課程設置規程
平成31年2月22日
宗則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 布教使課程
第1節 全寮制コース(第5条―第11条)
第2節 自主学習コース(第12条―第17条)
第3節 共通1次試験(第18条・第19条)
第4節 共通2次試験(第20条・第21条)
第5節 講師及び指導員(第22条)
第3章 布教使資格審査会(第23条―第26条)
第4章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この宗則は、浄土真宗の教義の宣布及び教化育成を担う布教使を養成するために必要な措置を講じ、もって宗門の目的達成に寄与することを目的とする。
(布教使課程)
第2条 総局は、あらゆる人々に真実信心と念仏者の生き方を正しく・わかりやすく・ありがたく伝えるための言葉、話術、所作、現場対応力、対話力等の要件を備えた布教使を養成する布教使課程を設置する。
2 布教使課程を修了し、所定の成績を修めた者に、布教使任用申請資格を授与する。
(学習機会の提供)
第3条 前条のほか、総局は、布教使を志す者の自主的な学習に寄与するため、オンライン教育等により、学習機会を提供するものとする。
(布教使課程の種類)
第4条 布教使課程は、次の2コースとする。
一 全寮制コース
二 自主学習コース
第2章 布教使課程
第1節 全寮制コース
(開講)
第5条 前条第1号の規定による全寮制コースは、原則として年1回、前期・中期・後期に区分し、計100日間の日程で行う。
2 全寮制コースは、宗務部門組織規程施行条例(平成24年宗達第2号)第36条の規定による「伝道院」において行う。但し、総局は、必要に応じて、これを変更することができる。
3 総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度の開講日程案その他必要な事項を告示するものとする。
(定員)
第6条 全寮制コースの定員は、最大40人以内とする。
(受講資格)
第7条 年齢45歳未満の教師で、全寮制による全日程の受講が可能な者は、全寮制コースの受講を願出ることができる。
2 前項の規定による受講の願出に必要な書類は、総局の定めるところによる。
(受講者の決定)
第8条 全寮制コースの受講者は、共通1次試験の成績により、これを決定する。
(課程)
第9条 全寮制コースは、前期、中期及び後期に区分し、講義等を行う。
(修了証)
第10条 全寮制コースの課程を修了した者に、修了証を交付する。
2 修了証の有効期限は、交付の日から4年間とする。
3 修了証の交付を受けた者は、共通2次試験の受験を願出ることができる。
(聴講)
第11条 自主学習コースの受講者(龍谷大学大学院実践真宗学研究科(以下「実践真宗学研究科」という。)及び中央仏教学院研究科教学・伝道課程(以下「教学・伝道課程」という。)に在学する教師資格を有する者を含む。)で、総局の許可を得た者は、全寮制コースが開講する特定の講義を聴講することができる。
第2節 自主学習コース
(開講)
第12条 第4条第2号の規定による自主学習コースは、毎年1回以上、宗務所において研修会を開講し、その開講期間は、10日間以内とする。但し、受講者が定員に満たないときは、開講しないことができる。
2 総局は、毎会計年度開始前までに、翌年度の開講日程案、定員その他必要な事項を告示するものとする。
(受講資格)
第13条 全寮制コースを受講し難い教師で、所属の教区の布教団団長の推薦を受けた者は、自主学習コースの受講を願出ることができる。
2 前項の規定による受講の願出に必要な書類は、総局の定めるところによる。
3 自主学習コースの受講を願出た者は、共通1次試験に合格しなければ、受講することができない。
4 自主学習コースの受講を願出た者で、共通1次試験に合格した者は、共通1次試験の合格証の交付を受けた日から5年以内に共通2次試験に合格しなかった場合には、自主学習コースの受講資格を失うものとする。
(受講手続)
第14条 受講者は、自主学習コースの研修会開講のつど、その申込みによって、受講するものとする。
2 前項の規定による受講の申込みに必要な書類は、総局の定めるところによる。
(研修会)
第15条 自主学習コースは、第2条第1項に規定する要件を満たすための布教実演主体の研修会を行う。
2 研修会について必要な事項は、宗達で定める。
(修了証)
第16条 自主学習コースの研修会を受講した者に、修了証を交付する。
2 修了証の交付を受けた者は、共通2次試験の受験を願出ることができる。
(実践真宗学研究科の特例)
第17条 実践真宗学研究科に在学する教師資格を有する者で、総局が指定した履修科目の単位を修得した者は、自主学習コースの研修会を受講した者とみなし、共通2次試験の受験を願出ることができる。但し、受験願出の有効期限は、実践真宗学研究科を卒業した日から4年間とする。
(教学・伝道課程の特例)
第17条の2 教学・伝道課程を卒業した者で、教師資格を有する者は、自主学習コースの研修会を受講した者とみなし、共通2次試験の受験を願出ることができる。但し、受験願出の有効期限は、教学・伝道課程を卒業した日から4年間とする。
第3節 共通1次試験
(共通1次試験)
第18条 共通1次試験は、筆記試験及び実演試験とする。
2 筆記試験は、次の各号に掲げる科目について行う。
一 真宗教義
二 仏教教義
三 真宗史
四 布教法
五 実践運動
3 実演試験は、法話実演を行う。
(合否判定)
第19条 共通1次試験は、各科目100点満点とし、全科目60点以上の者を合格とする。
2 合格者には、合格証を交付する。
第4節 共通2次試験
(共通2次試験)
第20条 共通2次試験は、布教実演試験とする。
2 布教実演試験は、第2条第1項に規定する要件が備わっているか否かについて、判定委員が審査し、布教使資格審査会が承認した者を合格とする。
3 共通2次試験に合格した者には、布教使任用申請資格を授与する。
(判定委員)
第21条 判定委員は、10人とし、試験のつど、次の各号に掲げる者について、総長が委嘱する。
一 布教使 5人
二 一般生活者 5人
一 布教使 5人
二 一般生活者 10人
3 判定委員が欠けたときは、予備委員のうちから総長が補充する。
第5節 講師及び指導員
(講師及び指導員)
第22条 布教使課程に、講師及び指導員を置く。
2 講師及び指導員の選任手続きなどについて必要な事項は、宗達で定める。
第3章 布教使資格審査会
(設置)
第23条 総局は、第2条の規定に基づき、布教使課程及び共通1次・2次試験の基準その他必要な事項について審査等を行うため、布教使資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 布教使任用申請資格の審査に関すること。
二 布教使課程のカリキュラム及びテキストに関すること。
三 共通1次・2次試験の実施及び共通1次試験問題の作成に関すること。
四 共通1次・2次試験の統一評価基準及び合否に関すること。
五 オンライン教育に関すること。
六 前各号のほか、総局が必要と認めたこと。
(組織)
第24条 審査会は、会長1人及び委員若干人で組織する。
2 会長は、僧侶養成部を所管する総務をもって充て、会務を統理する。
3 委員は、学識経験のある者、専門的知識を有する者、布教使及び宗務関係者のうちから、総長が任命する。
4 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第25条 審査会は、会長が招集する。
(専門部会)
第26条 審査会に、審査会が委任した事項を処理するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織その他必要な事項は、宗達で定める。
第4章 補則
(実費の負担)
第27条 布教使課程を受講する者は、講義等に要する実費を負担するものとする。
(宗達への委任)
第28条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
1 この宗則は、令和3年4月1日から施行する。
2 布教使課程設置規程(平成22年宗則第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この宗則施行の際現に廃止される旧規程に基づく布教使課程設置規程施行条例(平成23年宗達第1号。以下「旧条例」という。)第21条の規定による布教使課程Cコースの教学研修試験の科目合格者は、この宗則第18条第2項第1号から第3号までに規定する科目に合格した者とみなし、その有効期限は、旧条例による研修受講検定試験に合格した日から、5年間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。
附則(令和元.10.30―宗則5号)
この宗則は、発布の日から施行する。