○新型コロナウイルス感染症の影響による教区会の議長及び副議長の選出並びに常備会の組織に関する特例措置規程
令和2年5月28日
宗則第3号
(目的)
第1条 この宗則は、教区会規程(昭和24年宗則第103号。以下「規程」という。)第4条の規定に基づく臨時教区会について、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により、規程第6条に規定する集会が困難であると教務所長が判断する場合において、教区会の議長及び副議長の選出並びに常備会の組織を行うために必要な特例措置を定めることを目的とする。
(告示)
第2条 教務所長は、この宗則に基づく選出等を行うことを決定したときは、速やかに告示を発布し、総局に報告しなければならない。
(教区会の議長及び副議長の選挙の特例)
第3条 規程第8条第1項の規定にかかわらず、議長及び副議長は、総局が提示する指針に基づき、教区の実情に応じて教務所長が定める方法で選出することができるものとする。
2 教務所長は、前項の規定により選出方法を定めるときは、感染症対策に万全を期さなければならない。
3 教務所長は、第1項の規定により議長及び副議長を選出したときは、選出された議長及び副議長の氏名を、教区会議員に通知し、総局に報告しなければならない。
2 教務所長は、前項の規定により指名された常備会員及び補充員の氏名を、教区会議員に通知し、総局に報告しなければならない。
(宗達への委任)
第5条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、発布の日から施行する。