○第11回宗勢基本調査実施条例

令和元年9月6日

宗達第1号

(趣旨)

第1条 宗勢調査規程(昭和35年宗則第8号)第2条の規定に基づき実施する「第11回宗勢基本調査」(以下「宗勢調査」という。)については、この宗達の定めるところによる。

2 宗勢調査は、宗門全体の動静を捉え、宗門に包括される一般寺院及び非法人寺院(以下「寺院」という。)の現況を調査した基礎資料を得るとともに、統計的な分析を加え、宗務全般に十全に活用できる分析資料を作成することを目的とする。

(実施方法)

第2条 宗勢調査は、すべての寺院を対象とし、次の各号の定めるところにより実施するものとする。

 宗勢調査は、調査票を作成し、これを寺院に送付して行う。

 教務所長及び組長は、教区及び組における宗勢調査の実施責任者となり、総局の指示する調査業務に当るものとする。この場合において、教務所長は、当該教務所の職員を事務担当者として、調査業務に従事させることができる。

 沖縄県宗務特別区における宗勢調査の実施責任者については、前号の規定を準用する。この場合において、「教務所長」とあるのは「沖縄県宗務事務所長」と、「組長」とあるのは「組長職務」と、「教区及び組」とあるのは「沖縄県宗務特別区」と、「当該教務所」とあるのは「沖縄県宗務事務所」とそれぞれ読み替えるものとする。

 寺院の住職は、当該寺院における宗勢調査の実施責任者となる。但し、住職が欠けたとき、又は事故があるときは、住職代務又は寺族代表者が実施責任者となることができる。

 前号の規定にかかわらず、寺院の実施責任者が欠けている場合には、副住職、住職であった者、寺族及び責任役員たる門徒に調査票を記入させることができる。

2 前項に規定するほか、宗勢調査は、寺院以外を対象として実施することができる。この場合において、調査の対象及び実施方法などは、総局が、調査目的に応じて定めるところによる。

(実施期間)

第3条 宗勢調査の実施期間は、令和3年7月1日から令和3年7月25日までとする。但し、調査状況に応じ、実施期間を延長することができる。

(成果の公表)

第4条 宗勢調査の整理、集計、分析及び宗門内外への公表などは、令和4年度において行うことを目標とする。但し、それ以前に中間報告を発表することができる。

(実施機関の設置)

第5条 宗勢調査の実施機関として、総局の指定するところにより、第11回宗勢基本調査実施センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、調査研究員若干人で組織し、専門的知識を有する者のうちから、総長が委嘱する。

(秘密の保護)

第6条 個別の寺院を対象とした分析並びに情報の提供及び公開は、当該寺院の希望がなければ行ってはならない。

2 前項の規定のほか、個別の寺院が特定されるような情報の提供及び公開は行ってはならない。

(第11回宗勢基本調査協議会)

第7条 宗勢調査の実施について協議し、宗勢調査を円滑に推進するため、第11回宗勢基本調査協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、宗勢調査の調査内容、調査方法、分析内容その他宗勢調査における重要事項について協議し、決定する。

3 協議会は、会長1人及び委員若干人で組織する。

4 会長は、総長の指名する総務をもって充て、会務を統理する。

5 委員は、宗務部門の管理職以上の者及び宗務関係者のうちから、総長が指名する。

6 協議会は、必要のつど、会長が招集する。

(補則)

第8条 この宗達に定めるもののほか、宗勢調査の実施について必要な事項は、総長が定める。

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 第10回宗勢基本調査実施条例(平成27年宗達第1号)は、廃止する。

(令和2.5.28―宗達6号)

この宗達は、発布の日から施行する。

第11回宗勢基本調査実施条例

令和元年9月6日 宗達第1号

(令和2年5月28日施行)