○得度講習会及び得度考査免除教育機関認定基準条例

令和元年10月30日

宗達第4号

(趣旨)

第1条 得度式規程(平成31年宗則第1号。以下「規程」という。)第10条及び第16条の規定により得度講習会及び得度考査の免除対象となる大学、高等学校及び仏教学院(以下「免除教育機関」という。)の認定に関する基準については、この宗達の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 大学、高等学校及び仏教学院が免除教育機関の認定を受けようとするときは、当該教育機関の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した実施計画書を添えて、講義開講年度の前々年度12月末日までに、総局に申請しなければならない。

 規程第8条各号に定める科目ごとの開講期間及び講義時間

 担当講師(専門分野及び経歴等を含む。)

2 総局は、前項の規定による申請を受理したときは、規程第5章に定める得度審査会に諮って認定の可否を決定し、講義開講年度の前年度5月末日までに、申請者に通知するものとする。

(認定基準)

第3条 免除教育機関の認定にかかる審査は、当該教育機関が策定した講義の実施計画が、得度式規程施行条例(令和元年宗達第3号)第4条に規定する講習時間及び講習内容に準じているか否かについて行う。

(届出事項の変更)

第4条 免除教育機関の認定後、第2条第1項各号に規定する事項について変更があったときは、当該免除教育機関の代表者は、そのつど総局に届出なければならない。

(実施報告書の提出)

第5条 免除教育機関は、毎会計年度終了後3か月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した当該年度の講義実施報告書を、総局に提出しなければならない。

 科目ごとの開講期間、講義時間及び担当講師

 受講者名簿

(認定の更新)

第6条 認定の有効期間は、認定を通知した日から3年間とする。

2 認定の更新手続及び更新基準は、第2条及び第3条の規定を準用する。但し、申請期限は、有効期間満了日の前年度12月末日までとする。

3 審査会は、必要があるときは、認定の更新時以外に、随時実施報告書の内容について点検を行い、当該免除教育機関と協議の上、改善・是正を求めることができる。

(補則)

第7条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

1 この宗達は、令和2年4月1日から施行する。

2 本則第2条の規定にかかわらず、令和2年度又は令和3年度より免除教育機関としての認定を受けようとする場合の申請期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

 令和2年度より認定を受けようとする場合の申請期限は、令和2年1月末日までとし、総局は、令和2年3月までに認定の可否を決定し、通知する。

 令和3年度より認定を受けようとする場合の申請期限は、令和2年3月末日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

得度講習会及び得度考査免除教育機関認定基準条例

令和元年10月30日 宗達第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 僧侶・教師関係
沿革情報
令和元年10月30日 宗達第4号