○教師養成施設認定基準条例

令和元年10月30日

宗達第6号

(趣旨)

第1条 教師規程(平成31年宗則第2号。以下「規程」という。)第4条第3項の規定により教師教修出願資格試験講習会と同等の授業科目を行う仏教学院、大学及び高等学校(以下「教師養成施設」という。)の認定に関する基準については、この宗達の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 仏教学院、大学及び高等学校が教師養成施設の認定を受けようとするときは、当該教育機関の代表者は、次の各号に掲げる事項を記載した実施計画書を添えて、講義開講年度の前々年度12月末日までに、総局に申請しなければならない。

 規程第6条各号に定める科目ごとの開講期間及び講義時間

 担当講師(専門分野及び経歴等を含む。)

 教師教修出願資格試験(以下「資格試験」という。)の実施日時

2 総局は、前項の規定による申請を受理したときは、規程第5章に定める教師資格審査会(以下「審査会」という。)に諮って認定の可否を決定し、講義開講年度の前年度5月末日までに、申請者に通知するものとする。

(認定基準)

第3条 教師養成施設の認定にかかる審査は、当該教育機関が策定した講義の実施計画が、教師規程施行条例(令和元年宗達第5号)第2条に規定する講習時間及び講習内容に準じているか否かについて行う。

(届出事項の変更)

第4条 教師養成施設の認定後、第2条第1項各号に規定する事項について変更があったときは、当該教師養成施設の代表者は、そのつど総局に届出なければならない。

(実施報告書の提出)

第5条 教師養成施設は、毎会計年度終了後3か月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した当該年度の講義実施報告書を、総局に提出しなければならない。

 科目ごとの開講期間、講義時間及び担当講師

 受講者名簿

(講習会修了者)

第6条 教師養成施設を卒業した者のうち、規程第7条第3項の規定により講習会を修了したとみなされる者とは、当該教育機関が指定する科目全てを履修した者をいう。

2 卒業前に当該教育機関が指定する科目を全て履修した者は、当該教育機関が発行する証明書をもって資格試験の受験を願出ることができる。

(教師教修出願資格試験)

第7条 教師養成施設のうち、仏教学院及び大学は、資格試験を開催することができる。

2 資格試験を開催したときは、試験終了後直ちに、解答及び実演試験の評価を審査会に提出しなければならない。

(認定の更新)

第8条 認定の有効期間は、認定を通知した日から3年間とする。

2 認定の更新手続及び更新基準は、第2条及び第3条の規定を準用する。但し、申請期限は、有効期間満了日の前年度12月末日までとする。

3 審査会は、必要があるときは、認定の更新時以外に、随時実施報告書の内容について点検を行い、当該教師養成施設と協議の上、改善・是正を求めることができる。

(補則)

第9条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

1 この宗達は、令和3年4月1日から施行する。

2 本則第2条の規定にかかわらず、令和3年度より教師養成施設の認定を受けようとする場合の申請期限は、令和2年3月末日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、関係者への周知など、あらかじめ必要な準備措置を講じなければならない。

教師養成施設認定基準条例

令和元年10月30日 宗達第6号

(令和3年4月1日施行)