○教師養成施設認定条例
令和2年8月7日
宗達第8号
教師規程(平成31年宗則第2号)第4条第3項の規定に基づき、総局が教師教修出願資格試験講習会と同等の授業科目を行う教師養成施設として認定する大学、高等学校及び仏教学院は、次の各号に掲げるものとする。
一 大学
イ 武蔵野大学
ロ 岐阜聖徳学園大学
ハ 龍谷大学
ニ 相愛大学
ホ 筑紫女学園大学
へ 九州龍谷短期大学
二 高等学校
イ 龍谷大学付属平安高等学校
ロ 崇徳高等学校
ハ 龍谷高等学校
三 仏教学院
イ 中央仏教学院
ロ 東京仏教学院
ハ 行信教校
ニ 広島仏教学院
附則
1 この宗達は、令和3年4月1日から施行する。
2 教師養成施設認定条例(平成4年宗達第17号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができる。