○新型コロナウイルス感染症の影響による宗会議員選挙の補欠選挙に関する特例措置規程

令和4年1月17日

宗則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 僧侶議員選挙の特例措置(第2条―第16条)

第3章 門徒議員選挙の特例措置(第17条―第26条)

第4章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗会議員選挙規程(昭和24年宗則第119号。以下「規程」という。)第23条第3項第80条第2項及び第121条の規定に基づき施行される宗会議員の補欠選挙について、新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立たない現況にかんがみ、感染リスクの軽減対策を講じて施行するため、これに必要な特例措置を定めることを目的とする。

第2章 僧侶議員選挙の特例措置

(立候補予定者事前説明会)

第2条 規程第25条の2の規定による立候補予定者事前説明会(以下「事前説明会」という。)は、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して開催することができる。

2 前項の規定により、オンライン会議システムを利用して事前説明会を開催するときは、地方選挙管理委員会(以下「地方選管委員会」という。)は、規程第25条の2第3項及び第4項の規定による告示に、オンライン会議システムを利用する旨を明記しなければならない。

(立候補届出・補充立候補届出)

第3条 規程第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、議員候補者(以下「候補者」という。)及び被選挙権を有する他人を推薦して、候補者としようとする者が、開教区その他海外諸地域に居住している場合又は交通至難な離島その他宗達で定める地域に居住している場合は、立候補届出受付日に、ファクシミリをもって届出ることができるものとする。この場合において、立候補届出書類の原本は、立候補届出受付日から2日以内に郵送で地方選管委員会に送付しなければならない。

2 規程第26条第3項の規定にかかわらず、補充立候補の届出期限は、選挙の期日の10日前までとする。

3 前項の規定による候補者の届出があった場合には、規程第30条の3但書の規定にかかわらず、選挙公報は、選挙の期日の6日前までに、選挙人に配布するものとする。

(立候補辞退)

第4条 前条第1項の規定による地域に居住している候補者が、候補者であることを辞退するときは、ファクシミリをもって届出ることができるものとする。この場合において、辞退届の原本は、速やかに郵送で地方選管委員会に送付しなければならない。

(供託金)

第5条 規程第28条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項の規定により候補者の届出をするときは、金30万円を地方選管委員会の指定する金融機関の口座に振込む方法をもって供託することができるものとする。

(立候補者所信演説配信)

第6条 規程第37条の2の規定にかかわらず、立会演説会は、地方選管委員会がインターネットを利用して立候補者の所信演説動画を配信すること(以下「立候補者所信演説配信」という。)によって開催するものとする。

2 立候補者所信演説配信は、各候補者が地方選管委員会事務室において配信用動画を録画して行うものとする。但し、地方選管委員会が認めたときは、規程第34条第1項の選挙運動従事者を代理させることができる。

(期日前投票)

第7条 選挙人は、選挙の期日の7日前から選挙の期日の3日前までの間、自らが所属する選挙区の所在する教区の教務所において、期日前投票をすることができるものとする。

2 期日前投票の投票管理者は、地方選管委員会事務長をもって充て、投票管理者は、地方選管委員会事務室の職員のうちから2人の投票立会人を選定するものとする。

3 期日前投票の期間中に、期日前投票の投票管理者が立会うことができないときは、あらかじめ投票管理者が地方選管委員会事務室の職員のうちから選定した臨時投票管理者が立会うものとする。

(期日前投票所の開閉時間)

第8条 期日前投票の投票所は、午前9時に開き、午後7時に閉じる。

(期日前投票の許可)

第9条 選挙人は、期日前投票をしようとするときは、期日前投票の投票所において、所定の期日前投票申請書に必要事項を自書し、本人の氏名及び住所が確認できる身分証明書(以下「本人確認書類」という。)と併せて提出しなければならない。

2 投票管理者は、前項の期日前投票申請書を受け取ったときは、その投票資格を確認し、確認の結果、期日前投票が認められたときは、申請人に投票用紙並びに期日前投票用の投票用封筒及び提出用封筒を交付するものとする。

3 前項の投票用紙、投票用封筒及び提出用封筒は、中央選挙管理委員会(以下「中央選管委員会」という。)が別記の様式により作製し、地方選管委員会に交付する。

(期日前投票の投票方法)

第10条 選挙人は、期日前投票をするときは、候補者の氏名を自書した投票用紙を投票用封筒に入れ封緘し、提出用封筒に本人確認書類の写しを入れ封緘した後、その裏面に署名捺印して、投票管理者に提出しなければならない。

2 投票管理者は、期日前投票を受理したときは、受付日時その他必要事項を期日前投票簿に記入のうえ、期日前投票を行った者の氏名及び所属寺について、所属する投票区の投票管理者に通知し、期日前投票の提出用封筒は、選挙会の当日まで、厳重に保管しなければならない。

3 期日前投票簿は、第7条第1項に規定する期日前投票の期間が過ぎたときは、直ちに投票立会人立会の上、封印しなければならない。

(郵便投票)

第11条 規程第54条第1項の規定による郵便投票をすることができる者の制限にかかわらず、選挙人は、選挙の期日の8日前までに、地方選管委員会に、本人確認書類の写しを添付して願出ることにより、地方選管委員会の許可を得て、郵便投票をすることができるものとする。

2 規程第56条第1項の規定にかかわらず、郵便投票の郵送は、特定封筒郵便物(レターパック)で郵送することができるものとする。

(投票録)

第12条 投票管理者は、規程第61条の規定による投票録に、期日前投票を行った者の数と氏名を記載しなければならない。

(選挙会の参観)

第13条 規程第68条の規定にかかわらず、規程第30条第2項の規定により、投票を行わずして選挙会を開くときは、有権者による選挙会の参観は、許可しないものとする。

(期日前投票の解封及び開票)

第14条 期日前投票の解封及び開票は、規程第71条の2及び規程第72条の規定に準じて行うものとする。

(選挙録)

第15条 規程第79条第1項の規定による選挙録のうち同項第4号に規定する投票の総数には、無効と判定された期日前投票を含まないものとし、選挙録には、期日前投票の受領総数を記載しなければならない。

2 地方選管委員会委員長は、期日前投票簿及び残余の期日前投票用封筒を、同条第2項に準じて、中央選管委員会に提出しなければならない。

(不正投票)

第16条 規程第95条第4項の規定は、期日前投票について準用する。この場合において、「郵便投票」とあるのは「期日前投票」と読み替えるものとする。

第3章 門徒議員選挙の特例措置

(選挙方法)

第17条 規程第107条第1項及び第109条から第111条までの規定にかかわらず、門徒議員の選挙は、教区会議員による郵便投票をもって行うものとする。

2 地方選管委員会は、選挙の期日の8日前までに、教区会議員に投票用紙と郵便投票用封筒を送付しなければならない。

3 前項の郵便投票用封筒は、投票用封筒と郵送用封筒とし、中央選管委員会が規程第55条第2項の規定による様式によって作製し、地方選管委員会に交付する。

4 郵便投票の取扱については、規程第56条の規定及び第11条第2項の規定を準用する。この場合において、規程第56条第1項中「選挙の期日の午後6時」とあるのは、「選挙会の開始時刻」と読み替えるものとする。

5 規程第112条第4項の規定にかかわらず、選挙される候補者の数が1人のときは、郵便投票を行わずして当該候補者を当選人とする。

(選挙会)

第18条 選挙会は、規程第122条の規定により宗告で告知された選挙の期日に行う。

2 規程第108条第2項に規定する選挙長は、選挙会を主宰する。

(選挙会の期日及び場所)

第19条 地方選管委員会は、規程第122条の規定による宗告の発布があったときは、速やかに選挙会の場所及び開始時刻を決め、公示しなければならない。

2 天災その他の事故で、選挙会を選挙の期日に開くことができないときは、順延する。但し、3日間順延して、なお開くことができないときは、さらに第1項の規定によって公示しなければならない。

(選挙立会人)

第20条 地方選管委員会委員長は、教区会議員の中から本人の承諾を得て、2人の選挙立会人を選定し、選挙会に立会わせなければならない。

(選挙会の参観)

第21条 候補者、候補者の所属寺院の住職及び教区会議員は、地方選管委員会の許可を得て、選挙会を参観することができる。但し、候補者の数が1人又は不在であったときは、候補者、候補者の所属寺院の住職及び教区会議員による参観は、できないものとする。

(郵便投票の解封)

第22条 選挙長は、選挙会の当日、選挙立会人立会の上で、郵便投票簿の封印を解いて、保管している郵便投票と対照して、異状の有無を点検しなければならない。

2 選挙長は、前項の点検の結果、郵便投票簿に記載されていない郵便投票及び第17条第4項の規定に違反した投票は、これを各別に保管しなければならない。

3 選挙長は、前項の規定に該当する郵便投票以外の郵送用封筒を開封しなければならない。

(選挙の成立)

第23条 前条の有効郵便投票の総数が、教区会議員の総数の2分の1以上に達しなかったときは、選挙は成立しないものとし、直ちにその旨を公示するとともに、総局の同意を得て、遅くとも30日前までに公示して、選挙の日から50日以内に、この宗則の規定により再選挙を行うものとする。

(開票)

第24条 選挙長は、選挙立会人立会の上、第22条の点検の結果、異状を認めない投票を全部混合した後、各投票を開票して、その有効無効を判定しなければならない。

(当選人の決定)

第25条 規程第112条の規定にかかわらず、投票数の点検が終ったときは、選挙長は、立会人と共に選挙された各人の得票数を計算し、有効郵便投票の総数の2分の1以上の得票数を得た者を当選とする。

2 得票数が同じであるときは、抽選により当選人を決定する。

3 何人も第1項の得票数に達しなかったときは、得票数の多い者から順次2人をとり、決選投票を行ってその上位得票者を当選人とする。この場合において、順位の決定については、前項の規定を準用する。

4 決選投票は、郵便投票で行うものとする。

(当選辞退による当選人の決定)

第26条 規程第114条の規定にかかわらず、前条の規定による当選人が、その当選を辞退したときは、次点の者を繰り上げて当選人とするものとする。この場合において、順位の決定については、前条第2項の規定を準用する。

第4章 補則

(宗達への委任)

第27条 この宗則に定めるもののほか、この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響による宗会議員選挙の補欠選挙に関する特例措置規程

令和4年1月17日 宗則第1号

(令和4年1月17日施行)