○新型コロナウイルス感染症の影響による勤式指導所練習生の特例措置に関する宗達

令和4年3月16日

宗達第2号

(目的)

第1条 この宗達は、宗務部門組織規程施行条例(平成24年宗達第2号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する勤式指導所における練習生の採用にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響により必要な資格の取得が困難な場合において必要な特例措置を定めることを目的とする。

(練習生に関する特例措置)

第2条 条例第17条第3項の規定にかかわらず、総局は、本人の願出によって、20歳以上の者で、得度習礼を修了した者のうちから、練習生を採用することができる。

2 前項の規定による練習生が、資格試験及び講習会の実施に関する条例(平成24年宗達第48号)第12条に規定する条件を満たしたときは、法務員資格試験を免除することができる。但し、得度式を受式するまでは、法務員資格試験合格者として名簿に登録しないものとする。

(補則)

第3条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

この宗達は、発布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響による勤式指導所練習生の特例措置に関する宗達

令和4年3月16日 宗達第2号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第9編 局/ 総局
沿革情報
令和4年3月16日 宗達第2号