○伝わる伝道の研究と実践プロジェクトチーム設置条例

令和4年3月30日

宗達第4号

(設置)

第1条 宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第39条の規定に基づき、時代に即応した実効性のある宗務を推進するうえで、時代の状況や人びとの意識に応じた伝道方法についての研究と実践を行い、「伝える伝道」から「伝わる伝道」へと本質的な転換を図るため、伝わる伝道の研究と実践プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 現代人に他力念仏と信心の行者の生き方が伝わる教学の構築に関すること。

 「伝わる言葉」の創出に関すること。

 電子データ、印刷物、掲示物その他の発信手段を利用した「伝わる言葉」の発信に関すること。

 伝統的布教方法のさらなる深化と時代に即応した新たな布教方法の確立に関すること。

 「伝わる伝道」推進のための外部専門家との協働及び人材育成に関すること。

 「伝わる伝道」推進に関する現場調査に関すること。

 前各号のほか、「伝わる伝道」に必要なこと。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、統括責任者及び実務統括各1人並びにメンバー若干人で組織する。

2 統括責任者は、浄土真宗本願寺派総合研究所副所長のうちから総長が指名する者をもって充て、プロジェクトチームを代表し、その業務を統理する。

3 実務統括は、浄土真宗本願寺派総合研究所の研究職員のうちから総長が指名する者をもって充て、統括責任者の指示に従い、所掌事項の推進にかかる実務を分掌する。

4 メンバーは、専門的知識を有する者及び学識経験のある者のうちから総長が委嘱する。

5 メンバーの任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

(顧問)

第4条 プロジェクトチームに、顧問1人を置く。

2 顧問は、浄土真宗本願寺派総合研究所所長をもって充て、「伝わる伝道」の推進に必要な助言を行うものとする。

(ワーキングチーム)

第5条 プロジェクトチームに、必要に応じて、ワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームは、統括責任者及び実務統括並びにメンバーのうちから統括責任者が指名した者をもって組織する。

(意見の聴取)

第6条 プロジェクトチーム及びワーキングチームは、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。

(事務所管)

第7条 プロジェクトチームに関する事務は、統合企画室及び浄土真宗本願寺派総合研究所の共管とする。

(補則)

第8条 この宗達の施行について必要な事項は、総局が定める。

1 この宗達は、令和4年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

伝わる伝道の研究と実践プロジェクトチーム設置条例

令和4年3月30日 宗達第4号

(令和4年4月1日施行)