○宗務所員勤務規程施行条例

令和4年6月30日

宗達第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務(第2条―第8条)

第3章 休暇(第9条・第10条)

第4章 安全衛生及び災害補償(第11条―第14条)

第5章 人事評価(第15条)

第6章 テレワーク勤務(第16条―第21条)

第7章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、宗務所員の勤務条件について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 勤務

(所定労働時間及び休憩時間)

第2条 宗務所員(規程第3条第2項の規定による特別職を除く。以下同じ。)の所定労働時間及び休憩時間は、次の各号のとおりとする。

 所定労働時間は、1週間に40時間以内、1日に8時間とする。

 始業時刻及び終業時刻は、次のとおりとする。

 始業時刻 午前8時45分

 終業時刻 午後5時45分

 休憩時間は、正午から午後1時まで60分間とする。

2 総局は、業務上必要がある場合には、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することができる。

(変形的勤務時間)

第3条 前条の規定にかかわらず、総局は、業務上必要がある場合には、時差出勤、時差退勤その他変形的勤務時間とすることができる。

(所定休日)

第4条 所定休日は、原則として次の各号のとおりとする。

 土曜日・日曜日

 国民の祝休日(但し、宗門の恒例法要及び臨時法要の期間を除く。)

 その他総局が指定した日

2 総局は、指定する法要儀式又は業務上必要がある場合には、あらかじめ前項の所定休日を他の日と振り替えることができる。

(時間外労働)

第5条 総局は、業務上必要がある場合には、所定労働時間外に労働させることができる。

(深夜・休日労働)

第6条 総局は、業務上必要がある場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)又は所定休日に労働を命じることができる。

(宿日直)

第7条 総局は、業務上必要がある場合には、宿日直の勤務を命じることができる。

2 前項の規定による宿日直の勤務については、本章に定める所定労働時間、休憩及び所定休日に関する規定と異なる取り扱いをすることができる。

(割増賃金)

第8条 法定を超えた時間外、深夜又は法定休日に勤務させる場合は、別に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。

第3章 休暇

(年次有給休暇)

第9条 宗務所員に対し、勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を次の各号のとおり与える。

 勤続年数6か月 10日

 勤続年数1年6か月以上 20日

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定労働日数が4日以下である宗務所員については、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定めるところにより、その所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

3 年次有給休暇は、入所日から起算し6か月を経過した日及び以降1年を経過した日ごとの日(以下「基準日」という。)において、基準日の直前の1年間(初回の付与については6か月間)に所定労働日数の8割以上勤務した宗務所員を対象とする。

4 勤務率の算定に当っては、次の各号に掲げる期間については、勤務日数として取り扱う。

 年次有給休暇を取得した期間

 産前産後の休業期間

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づく育児・介護休業期間

 業務上の傷病による休業期間

5 年次有給休暇の有効期限は、発生の日から2年とし、その間に取得できなかった場合は、消滅する。

(特別休暇)

第10条 宗務所員の特別休暇については、別に定めるところによる。

第4章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生の確保)

第11条 総局は、安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場環境形成のため必要な措置を講じるものとする。

(健康診断)

第12条 健康管理のため、毎年1回、定期的に健康診断を行う。

2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定める特定の業務に従事する者には、別途6か月ごとに1回、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。

(就業禁止)

第13条 他人に感染するおそれのある疾病にかかっている者又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者その他医師が就業不適当と認めた者は、就業をさせない。

(災害補償)

第14条 業務上の事由又は通勤により、負傷、疾病、傷害又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、災害補償を行う。

第5章 人事評価

(人事評価)

第15条 宗務所員に対し、定期的及び必要に応じて随時、人事評価を行うものとする。

第6章 テレワーク勤務

(定義)

第16条 テレワークとは、次の各号に掲げる勤務の形態をいう。

 在宅勤務 宗務所員の自宅又は自宅に準じる場所(総局指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用して業務を行う勤務形態

 モバイル勤務 宗務所外(在宅勤務を除く。)において情報通信機器を利用して業務を行う勤務形態

(テレワークの対象者)

第17条 総局は、次の各号に掲げる条件をすべて満たした宗務所員に対し、テレワークを許可することができる。

 自身の傷病、育児・介護、その他やむを得ない事由により、出勤が困難と認められること。

 労働環境及び家族の理解のいずれも適正と認められること。

 勤務評価が良好で、かつ、テレワークを行う必要があり、それが可能であると上長宗務所員及び総局が認めること。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、不測の緊急事態発生時において宗務所員の安全に配慮する必要がある場合には、テレワークを行わせることができる。

(テレワーク勤務時の服務規律)

第18条 テレワークを行う宗務所員は、宗務員規程(平成24年宗則第25号)第2章に定める服務のほか、関連法規等を遵守しなければならない。

(テレワーク勤務時の所定労働時間等)

第19条 テレワーク勤務時の所定労働時間及び休憩時間については、第2条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると総局が認めたときは、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を変更することができる。

(休日)

第20条 テレワークを行う宗務所員の所定休日については、第4条の規定を適用する。

(時間外労働及び深夜・休日労働等)

第21条 テレワークを行う宗務所員は、原則として時間外労働及び深夜・休日労働(以下「時間外労働等」という。)をすることはできない。但し、総局は、業務上必要がある場合には、時間外労働等を命じることができる。

2 前項但書の場合の割増賃金については、第8条の規定を適用する。

第7章 補則

(補則)

第22条 この宗達の規定によるもののほか、宗務所員の就業に関する事項は、労働基準法その他の定めるところによる。

この宗達は、令和4年7月1日から施行する。

宗務所員勤務規程施行条例

令和4年6月30日 宗達第11号

(令和4年7月1日施行)