○北境内地事業方針等策定委員会規程

令和5年4月1日

宗則第4号

(設置)

第1条 この宗則は、宗門財政構想委員会規程(平成30年宗則第1号)第10条の規定に基づき、宗門財政構想委員会から答申された「資産の運用に関する専門部会答申書」に示される北境内地の活用方針を踏まえ、宗派が管理する北境内地を有効活用する事業方針等を策定するため、北境内地事業方針等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 北境内地を有効活用する事業方針に関すること。

 前号の事業方針に基づく具体的な整備計画案の提案を受ける業者の選定方法に関すること。

 前2号のほか、必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、宗会議員、有識者及び宗務経歴を有する者のうちから、総長が任命する。但し、総長は、本山の寺務関係者のうちから任命するときは、あらかじめ本山の執行長と協議しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから総長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第5条 委員会は、総長が招集する。

(関係者の招致)

第6条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者を招致し、意見を聴取することができる。

(総長、総務及び副総務の出席)

第7条 総長、総務及び副総務は、いつでも委員会に出席し、発言することができる。

(答申書の提出)

第8条 委員長は、委員会の協議の結果について、総長に答申するものとする。

(事務所管)

第9条 委員会の事務は、所務部<財務担当>の所管とする。

(宗達への委任)

第10条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

この宗則は、発布の日から施行し、令和6年3月31日をもって廃止する。

北境内地事業方針等策定委員会規程

令和5年4月1日 宗則第4号

(令和5年4月1日施行)