○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次実動体制組織条例
令和4年10月25日
宗達第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本部体制(第2条―第10条)
第3章 実動事務の処理(第11条―第14条)
第4章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次推進体制に関する宗則(令和4年宗則第17号)第4条の規定に基づき、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要にかかる本部体制の組織等について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2章 本部体制
(実動部門)
第2条 各本部に、次表の定めるところにより、実動部門を設置し、それぞれの所掌事項を処理するものとする。
本部 | 実動部門 | 所掌事項 |
総務本部 | 総務室 | 一 門主、前門、裏方及び前裏方に関すること 二 秘書事務に関すること 三 特命事項の企画調整に関すること 四 役職者に関すること 五 本山との連絡提携に関すること 六 他部門との連絡提携に関すること 七 職員の人事に関すること 八 職員の給与及び待遇に関すること 九 来賓の参拝及び接待に関すること |
財務・志納部 | 一 法要財務に関すること 二 法要予算の執行及び経理に関すること 三 参拝懇志の奨励に関すること 四 参拝懇志の受付・収納に関すること 五 本山境内地内施設の設営及び営繕に関すること 六 本山境内地内施設の運営、利用及び調整に関すること 七 物品の調達に関すること | |
教化本部 | 伝道社会部 | 一 各種布教の実施に関すること 二 伝道及び社会実践の各種対策に関すること |
教化部 | 一 教化団体、宗門関係学校その他諸団体の参拝行事に関すること 二 門信徒の参画に関すること 三 愛唱歌の普及に関すること 四 新たなご縁づくりの施策に関すること | |
警備・救護本部 | 警備・誘導部 | 一 警備に関すること 二 交通の誘導、規制及び整理に関すること 三 守衛に関すること 四 堂内整理及び清掃に関すること 五 団参及び一般参拝者の整理、誘導に関すること |
救護部 | 一 団参及び一般参拝者の救護活動に関すること 二 新型コロナウイルス感染症感染防止対策に関すること | |
情報メディアセンター本部 | 広報渉外部 | 一 対外交渉及び広報宣伝に関すること 二 マスコミとの連絡提携に関すること 三 視聴覚に関すること 四 情報の収集発信に関すること 五 ITの活用に関すること 六 記録誌の編纂に関すること |
出版部 | 一 出版物の刊行に関すること 二 出版物の普及宣伝に関すること 三 協賛行事等の取材に関すること | |
法要庶務本部 | 法要庶務部 | 一 中央法要事務所の庶務に関すること 二 地方における協賛行事等の推進実施に関すること 三 教区・組・直轄寺院・直属寺院の法要事務所に関すること |
団参・行事部 | 一 参拝センターの運営に関すること 二 一般参拝者・団参の企画・募集、申込に関すること 三 団参の連絡提携に関すること 四 大谷本廟、日野誕生院及び角坊等への団参申込に関すること 五 参拝席に関すること 六 駐車場等に関すること 七 本山における協賛行事等の企画及び推進実施に関すること 八 海外参拝者に関すること 九 開教区及び開教地との連絡提携に関すること |
(室長及び副室長)
第3条 総務室に、室長を置き、統合企画室長をもって充てる。
2 総務室に、室長の職務を補佐するため、副室長を置き、統合企画室次長をもって充てる。
(事務職員)
第4条 本部の各部門に、それぞれ次の各号に掲げる部長を置く。
一 総務本部総務室 4人以内
二 総務本部財務・志納部 2人以内
三 教化本部伝道社会部 7人以内
四 教化本部教化部 5人以内
五 警備・救護本部警備・誘導部 12人以内
六 警備・救護本部救護部 3人以内
七 情報メディアセンター本部広報渉外部 2人以内
八 情報メディアセンター本部出版部 1人
九 法要庶務本部法要庶務部 2人以内
十 法要庶務本部団参・行事部 7人以内
2 各部門に、必要に応じて、課長若干人を置くことができる。
3 前2項のほか、各部門に、事務職員若干人を置く。
4 事務職員の補任その他必要な事項は、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号。以下「組織規程」という。)第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。
(主任)
第5条 各部門に、主任1人を置き、部長のうちから、総長が指名する。
2 主任は、本部長の指示に従い、事務を掌理する。
(出仕及び用係など)
第6条 各部門に、出仕、用係、嘱託職員その他の職員を置くことができる。
(保安職)
第7条 守衛その他の保安職については、組織規程第3章第3節の規定を準用する。
(職員の二重配属)
第8条 宗務部門の職員は、原則として、この宗達による各部門のいずれかに配属される。但し、宗会事務局、勧学寮及び監正局の職員については、必要のつど、所定の手続を経て、配属されるものとする。
(本部付職員)
第9条 宗務所員勤務規程(平成24年宗則第26号)第3条第2項第5号及び第6号に規定する特別職については、本部付として配属することができる。
(任命権者)
第10条 本章の規定による職員の任命について、特に定めがない場合には、すべて総長が任命する。
第3章 実動事務の処理
(所掌事項の調整)
第11条 各部門の所掌事項については、実動事務の進捗状況に伴って、重複し、又は競合し、若しくは不具合を生じた場合には、各本部各部門間の合議を経て、調整、決定するものとする。但し、同一本部内における所掌事項の調整については、当該本部において決定するところによる。
(法要記録の整理保存)
第12条 各部門は、それぞれの所掌事項に関する法要記録を整理保存しなければならない。
2 前項の法要記録は、この宗達による各部門が統合又は廃止されるときは、総本部長が指定する部門に回移されるものとする。
(立案文書)
第13条 本部体制の立案文書は、経常の立案文書と混同しないように、その区別を明確にして編綴しなければならない。
(法要令達)
第14条 総本部長は、職員の勤務体制、待遇、服務その他特別措置を講じる必要があるときは、これを「法要令達」によって定めることができる。
第4章 補則
(補則)
第15条 この宗達の施行について必要な事項は、総本部長の定めるところによる。
附則
1 この宗達は、令和4年11月1日から施行する。
2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第1次実動体制組織条例(令和元年宗達第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この宗達施行の際現に旧条例による実動部門において処理されている事項は、すべてこの宗達による実動部門が引き継ぐものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。