○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第2次推進体制に関する寺達

令和4年10月25日

寺達第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 推進体制(第3条・第4条)

第3章 補則(第5条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺達は、宗門の/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程(令和元年宗則第1号)第2条第2項及び本山振興計画基本規程(平成27年寺達第1号)第12条第2項の規定に基づき、本山として/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要(以下「慶讃法要」という。)の修行その他慶讃法要にかかる諸般の事項を円滑に処理するため、慶讃法要の推進体制を整備確立し、もって慶讃法要の円成を期することを目的とする。

(宗門との関係)

第2条 慶讃法要の修行その他諸般の事項は、宗門と本山相互に共通し、又は関連するため、連携を図り、効率的かつ円滑に運営されなければならない。

第2章 推進体制

(本部体制)

第3条 第1条の目的達成を図るため、寺務所に、次の各号に掲げる本部を置く。

 内務本部

 法式本部

 参拝本部

(総本部長及び本部長)

第4条 本部体制を統括するため、総本部長1人を置き、執行長をもって充てる。

2 各本部に、本部長1人を置き、副執行長、執行及び宗務関係者のうちから執行長が指名する。但し、必要に応じて、総本部長が本部長を、本部長が他の本部長を兼ねることができる。

3 本部長は、総本部長の指示に従い、各本部の事務を統理する。

4 総本部長に事故があるときは、あらかじめ総本部長が指名する本部長がその職務を代行する。

5 宗務関係者たる本部長は、寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第3条第2項に規定する特別職とする。

第3章 補則

(達令への委任)

第5条 本部体制の組織その他この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。

1 この寺達は、令和4年11月1日から施行する。

2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第1次推進体制に関する寺達(令和元年寺達第2号。以下「旧寺達」という。)は、廃止する。

3 この寺達施行の際現に廃止される旧寺達による本部において処理されている事項は、すべてこの寺達による本部が引き継ぐものとする。

4 内局は、この寺達施行の日にかかわらず、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第2次推進体制に関する寺達

令和4年10月25日 寺達第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第24編 本山(本願寺)/ 本山振興計画
沿革情報
令和4年10月25日 寺達第5号