○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第2次実動体制組織条例
令和4年10月25日
達令第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 本部体制(第2条―第13条)
第3章 実動事務の処理(第14条―第17条)
第4章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第2次推進体制に関する寺達(令和4年寺達第5号)第5条の規定に基づき、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要にかかる本部体制の組織等について必要な事項は、この達令の定めるところによる。
第2章 本部体制
(実動部門)
第2条 各本部に、次表の定めるところにより、実動部門を設置し、それぞれの所掌事項を処理するものとする。
本部 | 実動部門 | 所掌事項 |
内務本部 | 内務室 | 一 秘書事務に関すること 二 特命事項の企画調整に関すること 三 宗門との連絡提携に関すること 四 職員の人事に関すること 五 職員の給与及び待遇に関すること 六 広報に関すること |
内事部 | 一 本願寺住職(門主)、本願寺前住(前門)、本願寺坊守(裏方)及び本願寺前坊守(前裏方)に関すること 二 大谷宗家及び親族その他関係者に関すること | |
接待部 | 一 来賓の参拝及び接待に関すること 二 団参及び一般参拝者の総合案内に関すること | |
管理部 | 一 法要予算の執行及び経理に関すること 二 御堂関係諸施設の設営及び営繕に関すること 三 御堂関係諸施設の運営、利用及び調整に関すること 四 物品の調達に関すること | |
法式本部 | 式務部 | 一 法要の執行に関すること 二 両堂及び大谷本廟等の荘厳に関すること 三 結衆、列衆及び役職者に関すること |
参拝本部 | 一般参拝部 | 一 法要の進行に関すること 二 一般参拝者の受入に関すること 三 帰敬式及び法物授与に関すること 四 参拝懇志の受付に関すること 五 お扱い品の調達、交付及び管理に関すること 六 日野誕生院及び角坊の団参及び一般参拝者の受入に関すること |
本廟参拝部 | 一 団参及び一般参拝者の受入に関すること 二 大谷墓地及び無量寿堂の参拝奨励に関すること |
(室長)
第3条 内務本部内務室に、室長を置き、内務室長をもって充てる。
(会行事及び副会行事)
第4条 法式本部式務部に、会行事1人を置く。
2 会行事は、総本部長の指示に従い、式典の差配、進行を総括する。
3 前2項のほか、必要に応じて、副会行事若干人を置くことができる。
4 副会行事は、会行事を助け、式典の執行を分担して処理する。
(事務職員)
第5条 本部の各部門に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 部長 2人以内
二 事務職員 若干人
2 前項の職員のほか、必要に応じて、各部門に、課長若干人を置くことができる。
3 事務職員の補任その他必要な事項は、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号。以下「組織規程」という。)第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。
(式務職員)
第6条 式務職員の補任その他必要な事項は、組織規程第3章第3節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。
(侍僧)
第7条 内務本部内事部に、侍僧若干人を置く。
(主任)
第8条 各部門に、主任1人を置き、部長のうちから、執行長が指名する。
2 主任は、本部長の指示に従い、事務を掌理する。
(出仕及び用係など)
第9条 各部門に、出仕、用係、嘱託職員その他の職員を置くことができる。
(用務職)
第10条 用務員その他の用務職については、組織規程第3章第4節の規定を準用する。
(職員の二重配属)
第11条 内局部門の職員は、原則として、この達令による各部門のいずれかに配属される。
(本部付職員)
第12条 寺務所員勤務規程(平成24年寺達第8号)第3条第2項第4号に規定する特別職については、本部付として配属することができる。
(任命権者)
第13条 本章の規定による職員の任命について、特に定めがない場合には、すべて執行長が任命する。
第3章 実動事務の処理
(所掌事項の調整)
第14条 各部門の所掌事項については、実動事務の進捗状況に伴って、重複し、又は競合し、若しくは不具合を生じた場合には、各本部各部門間の合議を経て、調整、決定するものとする。但し、同一本部内における所掌事項の調整については、当該本部において決定するところによる。
(法要記録の整理保存)
第15条 各部門は、それぞれの所掌事項に関する法要記録を整理保存しなければならない。
2 前項の法要記録は、この達令による各部門が統合又は廃止されるときは、総本部長が指定する部門に回移されるものとする。
(立案文書)
第16条 本部体制の立案文書は、経常の立案文書と混同しないように、その区別を明確にして編綴しなければならない。
(法要寺令)
第17条 総本部長は、職員の勤務体制、待遇、服務その他特別措置を講じる必要があるときは、これを「法要寺令」によって定めることができる。
第4章 補則
(補則)
第18条 この達令の施行について必要な事項は、総本部長の定めるところによる。
附則
1 この達令は、令和4年11月1日から施行する。
2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要・本願寺第1次実動体制組織条例(令和元年達令第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この達令施行の際現に旧条例による実動部門において処理されている事項は、すべてこの達令による実動部門が引き継ぐものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。