○/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程

令和6年3月29日

宗則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所(第2条―第11条)

第3章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所(第12条―第14条)

第4章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所(第15条・第16条)

第5章 直轄寺院及び直属寺院の法要体制(第17条・第18条)

第6章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)第9条第2項の規定に基づく/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要(以下「慶讃法要」という。)に関し、令和5年3月より5月までの期間に本山において修行された慶讃法要後の推進事項を円滑に処理するため、これに必要な体制を確立することを目的とする。

第2章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所

(中央法要事務所の設置)

第2条 前条の推進事項を処理するため、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所(以下「中央法要事務所」という。)を置く。

(役員)

第3条 中央法要事務所に、理事長、副理事長及び理事を置く。

2 理事長は、総長をもって充て、事務を統理する。

3 副理事長は、本山の執行長をもって充て、理事長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

4 理事は、総務及び副総務並びに本山の副執行長及び執行をもって充て、理事長及び副理事長を助け、中央法要事務所の事務を分担掌理する。

(理事会)

第4条 中央法要事務所に、第1条の推進事項に関する重要事項を審議・決定するため、理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事で組織する。

(理事室)

第5条 理事会の庶務を処理するため、理事室を置く。

(理事室長)

第6条 理事室に、理事室長を置き、統合企画室長をもって充てる。

2 理事室長は、理事室員を指揮監督し、室務を統理する。

(理事室次長)

第7条 理事室に、理事室長の職務を補佐するため、理事室次長を置き、本山の内務室長をもって充てる。

(理事室員)

第8条 理事室に、理事室員若干人を置く。

2 理事室員は、宗門・本山協力体制に関する協約(平成30年4月1日締結)第9条に規定する職員並びに宗門及び本山の職員のうちから理事長の指名した者をもって充て、上職の指示に従い、室務を分担して処理する。但し、理事長は、本山の職員のうちから指名するときは、あらかじめ副理事長と協議しなければならない。

(理事室会議)

第9条 中央法要事務所に、理事会の審議を要する事項についてあらかじめ協議するため、理事室会議を置く。

2 理事室会議は、理事室長、理事室次長及び理事室員で組織する。

(意見の聴取)

第10条 理事長は、必要に応じて、理事会及び理事室会議に学識経験者及び宗務関係者を招致して、意見を聴取することができる。

(法要庶務部)

第11条 中央法要事務所に、法要庶務部を置く。

2 法要庶務部は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 慶讃法要の総括に関すること。

 地方における慶讃法要及び協賛行事等の推進実施に関すること。

 前2号のほか、必要なこと。

3 法要庶務部に、部長1人及び事務職員若干人を置く。

4 前項に規定するほか、必要に応じて課長1人を置くことができる。

5 部長、課長及び事務職員の補任その他必要な事項は、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第3章第2節及び第4章の規定を、それぞれ準用する。

第3章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所

(教区法要事務所の設置)

第12条 第2条の規定による中央法要事務所のほか、教区に、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所(以下「教区法要事務所」という。)を置く。

2 教区法要事務所は、教区における法要事務を処理するものとする。

3 教区法要事務所に、所長1人を置き、当該教区の教務所長をもって充てる。

4 教区法要事務所の名称は、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要○○教区法要事務所と称し、当該教務所と併設されている直轄寺院又は直属寺院の名称を併称することができる。

例 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要/○○教区/○○別院/法要事務所

(教区委員会)

第13条 教務所長は、教区における法要事務の円滑な処理を行うため、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区推進委員会(以下「教区委員会」という。)を置くことができる。

(区令の制定)

第14条 教務所長は、教区法要事務所及び教区委員会の設置その他必要な事項について、区令で定めることができる。

第4章 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所

(組法要事務所)

第15条 前章に定めるほか、組に、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所(以下「組法要事務所」という。)を置く。

2 組法要事務所は、教区法要事務所との密接な連絡提携を行い、組における慶讃法要の修行及び協賛行事等の実施並びに寺院における慶讃法要の修行の奨励に当るものとする。

(準用規定)

第16条 前章の規定は、組法要事務所について準用する。

第5章 直轄寺院及び直属寺院の法要体制

(直轄寺院及び直属寺院の法要事務所)

第17条 直轄寺院及び直属寺院は、単独で、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所を置くことができる。

(関係機関の設置)

第18条 直轄寺院の宗務長並びに直属寺院の輪番及び主管は、前条の規定による法要事務所のほか、直轄寺院及び直属寺院における法要事務を円滑に推進するため、責任役員会等に諮って必要な機関を置くことができる。

第6章 補則

(宗達への委任)

第19条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、令和6年4月1日から施行し、令和7年3月31日をもって廃止する。

2 /親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要第2次推進体制に関する宗則(令和4年宗則第17号。以下「推進体制宗則」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に廃止される/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程(令和元年宗則第1号。以下「法要事務所宗則」という。)に基づき設置された/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要中央法要事務所において処理した事項は、この宗則第2章の規定による中央法要事務所が引き継ぐものとする。

4 この宗則施行の際現に廃止される推進体制宗則による本部体制において処理した事項は、総長の指定する宗務部門が引き継ぎ、点検総括を行うものとする。

5 この宗則施行の際現に廃止される法要事務所宗則に基づき設置された、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区法要事務所、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要教区推進委員会、/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要組法要事務所、直轄寺院及び直属寺院の/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所その他の機関は、この宗則第3章から第5章までの規定により設置されたものとみなす。

6 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

/親鸞聖人御誕生850年/立教開宗800年/慶讃法要事務所設置規程

令和6年3月29日 宗則第2号

(令和6年4月1日施行)