○令和6年能登半島地震緊急災害対策本部設置条例

令和6年1月7日

宗達第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 令和6年能登半島地震緊急災害対策本部(第2条―第6条)

第3章 中央本部会議(第7条―第11条)

第4章 令和6年能登半島地震緊急災害対策本部事務室(第12条・第13条)

第5章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「基本規程」という。)第30条の規定に基づき、令和6年1月1日発生の令和6年能登半島地震にかかる救援復興その他諸般の対策に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2章 令和6年能登半島地震緊急災害対策本部

(設置)

第2条 基本規程第3章の規定に基づき、令和6年能登半島地震にかかる諸般の対策について、速やかに対応処理するため、令和6年能登半島地震緊急災害対策本部(以下「中央本部」という。)を設置する。

(組織)

第3条 中央本部は、本部長及び副本部長各1人、並びに本部員若干人で組織する。

(本部長)

第4条 本部長は、総長をもって充てる。

2 本部長は、本部員その他関係者に対して、災害対策の実動を指示し、中央本部の事務を総括する。

3 前項のほか、本部長は、令和6年能登半島地震の被害が北陸地方及びその近隣地域の広域に及ぶことから、救援復興その他の対応が円滑に処理できるよう、被災地域が存する教区の教務所長へ必要な指示を行うものとする。

(副本部長)

第5条 副本部長は、総務たる本部員のうちから、総長が指名する。

2 本部長が欠けたとき、又は事故のあるときは、副本部長が、その職務を代行する。

(本部員)

第6条 本部員は、総務、副総務及び宗務機関の職員のうちから、総長が指名する者をもって充てる。

2 本部員は、本部長の指示に従い、災害対策の実動に当るものとする。

第3章 中央本部会議

(設置)

第7条 中央本部に、救援復興その他諸般の対策にかかる事項を協議、決定するため、中央本部会議を置く。

(所掌事項)

第8条 中央本部会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 令和6年能登半島地震の救援復興対策に関すること。

 被災寺院の実態把握に関すること。

 被災状況に応じた被災寺院の救援復興に関すること。

 全被災者への支援に関すること。

 前各号のほか、必要なこと。

(招集)

第9条 中央本部会議は、本部長が招集する。

(意見の聴取)

第10条 本部長は、必要に応じて、中央本部会議に専門的知識を有する者及び被災地域の関係者を招致して、意見を聴取することができる。

(中央災害対策委員会への報告)

第11条 本部長は、中央本部会議が対応処理した事項について、基本規程第2章第2節の規定による中央災害対策委員会に報告するものとする。

第4章 令和6年能登半島地震緊急災害対策本部事務室

(設置)

第12条 中央本部の事務を処理するため、宗務部門組織規程(平成24年宗則第12号)第5条第3項の規定による特別部門として、令和6年能登半島地震緊急災害対策本部事務室(以下「中央本部事務室」という。)を設置する。

2 中央本部事務室の職員は、社会部<災害対策担当>の職員をもって充てる。

(現地緊急災害対策本部への出向)

第13条 本部長は、中央本部事務室の職員を、現地緊急災害対策本部に出向させることができる。

第5章 補則

(補則)

第14条 この宗達の施行について必要な事項は、総長の定めるところによる。

この宗達は、発布の日から施行する。

令和6年能登半島地震緊急災害対策本部設置条例

令和6年1月7日 宗達第1号

(令和6年1月7日施行)