○本願寺財産管理運用調査検討委員会設置条例

令和6年5月10日

達令第2号

(設置)

第1条 この達令は、本山典令第52条及び寺法第36条の財産管理原則のもと、内局部門組織規程(平成24年寺達第3号)第7条第30号の規定による所掌事項として、本願寺の財産のうち金員に属する財産の管理運用について、調査検討を行うため、本願寺財産管理運用調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査検討を行う。

 本願寺が所有する有価証券及び現金の有効な管理運用並びに活用方法に関すること。

 特別会計で設定される基金の有効な管理運用に関すること。

 前2号のほか、執行長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員は、専門的知識を有する者、学識経験のある者又は宗務経歴を有する者のうちから、執行長が委嘱する。

3 委員の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、後任又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから、執行長が指名する。

2 委員長は、会務を統理し、副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(招集)

第5条 委員会は、執行長が招集する。

(関係者の招致)

第6条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者、学識経験のある者又は宗務経歴を有する者を招致して、意見を聴取することができる。

(総長の同意)

第7条 第3条に掲げる委員で、宗門の宗務機関の職員を委嘱するとき、及び前条に掲げる専門的知識を有する者、学識経験のある者又は宗務経歴を有する者で、宗門の宗務機関の職員を招致するときは、あらかじめ宗門の総長の同意を得るものとする。

(所管部門)

第8条 委員会に関する事務は、内務室<財産管理担当>が所管する。

(補則)

第9条 この達令に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、執行長の定めるところによる。

この達令は、発布の日から施行する。

本願寺財産管理運用調査検討委員会設置条例

令和6年5月10日 達令第2号

(令和6年5月10日施行)