○北境内地事業検討委員会設置規程
令和7年3月31日
宗則第4号
(目的)
第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画において「北境内地の総合的活用方策の検討」として推進の北境内地事業について、継続して推進するに必要な事業の方向性について調査検討することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、総局に、北境内地事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 事業の方向性の検討に関すること。
二 前号のほか、必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、宗会議員、有識者及び本山の寺務関係者のうちから、総長が委嘱する。但し、総長は、本山の寺務関係者のうちから委嘱するときは、あらかじめ本山の執行長と協議しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、総長の指名する総務をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、委員のうちから総長が指名し、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、総長が招集する。
(関係者の招致)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者を招致し、意見を聴取することができる。
(答申書の提出)
第8条 委員長は、委員会の協議の結果について、総長に答申するものとする。
(事務所管)
第9条 委員会の事務は、財政事業部が所管する。
(宗達への委任)
第10条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、令和7年4月1日から施行する。