○宗門総合振興計画総括検討委員会設置規程
令和7年3月31日
宗則第5号
(目的)
第1条 この宗則は、宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づき、平成27年6月1日から10会計年度にわたり推進実施されてきた宗門総合振興計画(以下「総合計画」という。)について、客観的な視点で総括を行い、もって今後の宗門の充実発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、総局に、宗門総合振興計画総括検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 総合計画の総括に関すること。
二 総括を踏まえた今後の宗門の将来展望にかかる提言に関すること。
三 前2号のほか、必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、宗会議員、本山の本願寺評議会評議員及び学識経験のある者のうちから、総長が委嘱する。但し、総長は、本山の本願寺評議会評議員のうちから委嘱するときは、あらかじめ本山の執行長と協議しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから、総長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第6条 委員会は、総長が招集する。
(関係者の招致)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門的知識を有する者その他宗務関係者を招致し、意見を聴取することができる。
(答申書の提出)
第8条 委員長は、委員会の協議の結果について、総長に答申するものとする。
(事務所管)
第9条 委員会に関する事務は、統合企画室が所管する。
(宗達への委任)
第10条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。
附則
この宗則は、令和7年4月1日から施行する。