○宗務部門職制規程施行条例
令和7年3月31日
宗達第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 附属部門(第2条―第7条)
第3章 補則(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 宗務部門職制規程(令和6年宗則第5号。以下「職制規程」という。)の施行について必要な事項は、この宗達の定めるところによる。
第2章 附属部門
(附属部門)
第2条 職制規程第2章第2節に定める経常業務部門の所掌事項に基づいて設置される附属部門については、この章の定めるところによる。
(設置)
第3条 職制規程第13条第13号の規定により、伝道部が所管する得度習礼所・教師教修所(以下「習礼教修所」という。)は、得度習礼及び教師教修のための研修道場として、京都市西京区川島北裏町29番地に、これを設置する。
(所長)
第4条 習礼教修所に、所長1人を置き、伝道部の職員のうちから、総長が任命する。
2 所長は、習礼教修所の所務を統括する。
(講師)
第5条 習礼教修所に、講師若干人を置く。
2 講師は、得度習礼及び教師教修の課程について、専門的知識を有する者のうちから、毎会計年度、総長が委嘱する。
3 講師は、得度習礼及び教師教修に関する指導、育成に当るものとする。
(教育主幹)
第6条 習礼教修所に、5人以内の教育主幹を置き、講師のうちから、毎会計年度、総長が任命する。
2 教育主幹は、講師及び指導員を指揮監督し、得度習礼及び教師教修全般の教育指導の任に当る。
(指導員)
第7条 習礼教修所に、指導員若干人を置き、伝道部の職員のうちから、総長が任命する。
2 指導員は、得度習礼及び教師教修の勤式指導その他必要な事項について指導、育成するものとする。
第3章 補則
(宗務員)
第8条 この宗達に規定する職員は、宗務員とする。但し、非常勤の者又は専門的技能を有する者その他宗務員として待遇することが困難な者については、この限りでない。
(伝道院)
第9条 京都市下京区油小路通正面下る玉本町所在の伝道院は、本山と特に深い由緒、因縁のある歴史的な建造物として、京都市指定の文化財であるから、その管理及び使用などについては、特に留意するものとする。
(補則)
第10条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項については、総長が定める。
附則
1 この宗達は、令和7年4月1日から施行する。
2 宗務部門組織規程施行条例(平成24年宗達第2号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。