○本山振興計画終結に伴う寺務措置規程
令和7年2月20日
寺達第1号
(目的)
第1条 この寺達は、本山振興計画基本規程(平成27年寺達第1号)に基づき、平成27年6月1日から10会計年度にわたり推進実施されてきた本山振興計画(以下「振興計画」という。)が、令和7年3月31日をもって終結するため、これに必要な寺務措置を定めることを目的とする。
(事務引継)
第2条 各内局部門が担当し処理した振興計画の推進事項で継続される事項及び振興計画の総括に関する事項は、執行長の指定する内局部門が引き継ぎ、処理するものとする。
(財務措置)
第3条 本山振興計画推進費収支計画終了時に生じた剰余金は、宗門の宗門総合振興計画基本規程(平成27年宗則第8号)に基づく宗門総合振興計画推進費に繰り入れるものとする。
(達令への委任)
第4条 この寺達の施行について必要な事項は、達令で定める。
附則
1 この寺達は、令和7年4月1日から施行する。
2 本山振興計画基本規程は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、内局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。