○直属寺院財産管理委員会設置基準条例
昭和61年7月25日
宗達第5号
(趣旨)
第1条 この宗達は、直属寺院規程(平成24年宗則第3号。以下「規程」という。)第37条の規定に基づき、直属寺院が財産管理委員会を設置する場合に必要な基準を定めるものとする。
2 直轄寺院規程(平成24年宗則第2号)第46条の規定に基づき、直轄寺院が財産管理委員会を設置する場合についても、特に定のある場合を除き、この宗達の規定を準用する。
(基本原則)
第2条 直属寺院の財産は、単に当該直属寺院のみの財産ではなく、全宗門に共通する利益を確保する財産として、常に全宗門的立場にたって、効率的に、かつ適正に、財産管理が行われなければならない。
一 名称(直属寺院の名称を冠し、宗教法人本願寺○○/教堂/別院/財産管理委員会と称すること)
二 委員の氏名と選出区分および住所、所属寺(委員の総数は、特別の理由がない限り、15人をこえないこと)
三 その他必要な事項
(委員の選任制限)
第4条 規程第37条第2項の委員については、当該直属寺院の責任役員、総代および職員を選任することはできない。
(委員会の職務)
第5条 委員会は、規程第37条第1項に定めるところに従い、代表役員の諮問機関として、諮問の案件について答申するものとし、おおむねその具体的事例は、次のとおりとする。
一 規程第42条に基づく財産処分(宗教法人法第23条による行為)
二 運用財産の管理運用。ただし、代表役員の指定したものに限る。
三 財産管理上必要な税務対策
四 財産管理について必要な諸対策
五 代表役員の諮問した事項
2 代表役員は、当該直属寺院の財産の性質、規模、金額または購入、処分など特に必要があると認めた事項について、諮問するものとし、前項各号にかかげるすべてについて諮問することを要しない。ただし、門主の認許を必要とする事項を除く。
3 代表役員は、当該直属寺院の財産管理に必要な諮問事項について、独自の内規を定めて、委員会の決定を得るものとする。
(総局の指示など)
第6条 総局は、直属寺院の財産管理について必要がある場合には、代表役員に対し、委員会に諮問させ、または再議を指示することができる。
2 総局は、代表役員に対し、委員会の答申書または関係文書の提出を求めることができる。
3 前各項のほか、総局は、特別な必要がある場合に、委員会に出席し、または関係宗務員を出席させることができる。
(会長および副会長)
第7条 委員会に、会長および副会長各1人を置く。
2 会長は、委員のうちから代表役員が指名したものをもってあて、議事を主宰し、会務を統理する。
3 副会長は、代表役員が会長と協議して、委員のうちから指名し、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 会長および副会長は、代表役員に答申する場合には、その文書に署名押印するものとする。
(専門委員)
第8条 特殊な専門的知識を必要とする案件を審議するため、必要があるときは、代表役員は、会長と協議し、専門委員を委嘱することができる。
2 専門委員の任期は、委嘱された案件の審議が終了するまでとし、委員会に出席して、意見をのべることはできるが、表決には加わらない。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、代表役員が、必要のつど招集する。ただし、会長または委員の過半数以上が招集を要請したときは、招集を決定しなければならない。
(経費の負担)
第10条 委員会の運営に必要な経費は、当該直属寺院の負担とする。
附則
1 この宗達は、昭和61年8月1日から施行する。
2 直属寺院は、この宗達の定めるところに従い、この宗達施行の日から3年以内に、委員会を設置するようつとめるものとする。
附則(平成9.4.24―宗達8号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成13.6.13―宗達7号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成16.2.17―宗達1号)
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に従前の規定により直属寺院の責任役員および総代で財産管理委員会委員たる者の任期は、平成16年3月31日までとし、その後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
附則(平成24.3.30―宗達32号)
1 この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
2 この宗達施行の際現に直轄寺院規程(以下「新法」という。)に基づき直轄寺院に改組される直属寺院の財産管理委員会は、新法及びこの宗達に基づく直轄寺院の財産管理委員会とみなす。
3 この宗達施行の際現に新法に基づき直轄寺院に改組される直属寺院の財産管理委員会の会長、副会長及び委員並びに専門委員は、新法及びこの宗達に基づく直轄寺院の財産管理委員会の会長、副会長及び委員並びに専門委員とみなす。