○直属寺院規程

平成24年2月10日

宗則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 別院

第1節 職員(第8条―第11条)

第2節 法人の役員(第12条―第17条)

第3節 監査役(第18条・第19条)

第4節 諮問機関等(第20条―第24条)

第5節 崇敬区域等(第25条―第27条)

第3章 教堂(第28条―第33条)

第4章 財務(第34条―第53条)

第5章 補則(第54条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第4章及び宗規第4章の規定による直属寺院の管理運営に必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(直属寺院の目的)

第2条 直属寺院は、総局の統轄のもとに、地方における伝道教化の中心道場として、浄土真宗の教義をひろめ、法要儀式を行い、僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者を教化育成し、公共の福祉に貢献することを目的とし、その他この目的を達成するための業務及び事業並びに礼拝の施設などの財産の維持管理を行う。

(直属寺院の種類)

第3条 直属寺院は、別院及び教堂の2種とする。

2 別院は、地方における教義をひろめるための中心道場として設置する。但し、特別な由緒によって設置することができる。

3 教堂は、特に教線の拡張を必要とする地方に設置し、時宜によって別院とすることができる。

4 別院及び教堂は、その名称に「本願寺」の名を冠しなければならない。

(住職代務)

第4条 直属寺院の住職代務は、門主代務をもって充てる。

(副住職)

第5条 直属寺院に、副住職を置くことができる。

2 副住職は、門主の認証を得て、新門が当る。

3 副住職は、住職を補佐する。

(義務)

第6条 直属寺院は、宗制宗法宗規及びこれらに基づいて定められた規則を誠実に遵守するとともに、賦課金を宗派に納める義務を負う。

(組、教区への未編入)

第7条 直属寺院は、総局が直轄し、組及び教区の区画に編入しない。但し、直属寺院の門徒又は職員が別に定めるところによって、各種の議員となることをさまたげるものでない。

2 総局は、この宗則に定めるもののほか、特に教務所長に直属寺院の監督を委任することができる。

第2章 別院

第1節 職員

(職員)

第8条 別院に、次の各号に掲げる職員を置く。

 輪番 1人

 副輪番 若干人

 一般職員 若干人

(輪番)

第9条 輪番は、当該別院の寺則の定めるところにより、代表役員となる。

2 輪番は、第1種管理職任用資格試験合格者のうちから、総長の申達によって、門主が任命する。但し、特に必要があるときは、管理職任用資格試験に合格していない教師に、輪番事務取扱を命じることができる。

3 輪番は、総局の指揮監督を受け、所属職員を指揮し、式務その他の院務を統理し、第2条に掲げる目的の達成に努めなければならない。

(副輪番)

第10条 副輪番は、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格している教師のうちから、総局が任命する。但し、特に必要があるときは、事務員資格試験及び法務員資格試験に合格していない教師に、副輪番の職の事務取扱を命じることができる。

2 副輪番は、輪番を助けて、院務に従い、輪番に事故があるときは、その職務を代行する。

(一般職員)

第11条 一般職員は、僧侶又は帰敬式を受けた寺族及び門徒のうちから、総局が任命する。

2 一般職員は、輪番の命を受けて、院務を分担処理する。

(主任)

第11条の2 総長は、当該別院の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、一般職員を主任に指名することができる。

2 主任は、輪番の命を受けて、事務を整理する。

第2節 法人の役員

(代表役員及び責任役員)

第12条 別院に、責任役員3人以上を置き、そのうち1人を代表役員としなければならない。

2 代表役員は、輪番をもって充てる。

3 代表役員は、法人を代表し、その事務を総理する。

(責任役員の資格及び任命)

第13条 代表役員以外の責任役員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。但し、そのうち少なくとも1人は、第2号に該当する者でなければならない。

 崇敬区域にある一般寺院若しくは非法人寺院に所属する僧侶又は寺族若しくは別院の職員(輪番及び僧侶でない者を除く。)

 別院又は崇敬区域にある一般寺院若しくは非法人寺院に所属する門徒のうちから総代が選んだ者

2 責任役員が、前条第2項及び前項各号に定める該当資格を失ったときは、退任したものとみなす。

(責任役員の職務)

第14条 代表役員以外の責任役員は、寺則の定めるところに従い、別院の事務の決定に加わるほか、輪番を補佐して、別院の護持興隆に努めなければならない。

2 代表役員及び責任役員は、退任又は任期満了の後でも、後任者又は代務者が任命される時まで、なおその職務を行うものとする。

(任期)

第15条 代表役員及び職員たる責任役員以外の責任役員の任期は、4年とし、再任されることができる。

2 補欠によって就任した責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代務者)

第16条 寺院規程(昭和27年宗則第15号)第21条及び第22条の規定は、別院の代表役員及び責任役員の代務者について準用する。

(仮代表役員及び仮責任役員)

第17条 代表役員は、別院と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、仮代表役員が法人を代表する。

2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないことになったときは、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を置かなければならない。

3 仮代表役員及び仮責任役員を置くべき事由を生じたときは、輪番は、その任命を総長に申請しなければならない。

4 仮代表役員及び仮責任役員は、該当事項について、代表役員及び責任役員に代って、その職務を行う。

第3節 監査役

(監査役)

第18条 別院が自ら、その決算、経理の運用その他財務にかかる事項等の監査を行うため、別院に、2人又は3人の監査役を置く。

2 監査役は、崇敬区域の僧侶、寺族及び門徒のうちから、輪番が責任役員会の議を経て任命し、総局に届出なければならない。この場合において、監査役のうち1人は、必ず門徒でなければならない。

3 監査役の任期は、4年とする。但し、補欠による監査役の任期は、前任者の残任期間とする。

4 別院に教務所が併設される場合においては、責任役員会の議を経て、第2項の規定にかかわらず、別院の監査役は、教区の監査委員が兼ねることをさまたげない。

5 監査役は、教務所又は直属寺院の職員と兼ねることができない。

(監査業務)

第19条 監査役は、毎会計年度終了後、別院の歳入、歳出についての決算、財産の管理等を監査し、監査報告書を輪番に提出しなければならない。

2 輪番は、別院の決算については、監査報告書を添付して、所定の手続を経て、総局に進達しなければならない。

3 監査役は、その全員が必要を認めたとき又は輪番が要求したときは、現況監査を行うことができる。

第4節 諮問機関等

(設置)

第20条 別院に、諮問機関として、3人以上の総代及び若干人の参与を置く。

(総代)

第21条 総代は、別院の門徒又は別院の崇敬区域内にある寺院若しくは非法人寺院の僧侶、寺族及び門徒並びに学識経験がある門徒のうちから、輪番の申請により、総長の申達によって門主が委嘱し、当該別院の寺則に定める職務権限を行うほか、輪番を補佐して、寺門の護持発展並びに崇敬区域の教勢の伸展に努め、諮問に応じてその意見を具申する。

2 総代の任期は、4年とし、再任されることができる。

(参与)

第22条 参与は、別院の門徒又は別院の崇敬区域内にある寺院若しくは非法人寺院の僧侶、寺族及び門徒について、輪番の申請により、総長が委嘱し、輪番を補佐して、別院の護持発展並びに崇敬区域の教勢の伸展に努め、諮問に応じて寺門運営に関する事項を審議する。

2 前条第2項の規定は、参与の任期について準用する。

(総代及び参与の解任)

第23条 総代又は参与が、その職務の執行に当り、正しくない行為があったとき、又は僧侶、寺族及び門徒として適正でない行為があったときは、輪番は、それぞれ他の総代又は参与に諮問し、責任役員の同意を得て、その解任を総長に申請するものとする。

(その他の機関)

第24条 別院の総代及び参与のほか、総長の承認を経て、必要に応じて、その他の機関を設けることができる。

2 前条の規定は、前項の規定によって設けられた機関の職にある者について準用する。

第5節 崇敬区域等

(崇敬区域)

第25条 別院の護持発展並びに教勢の伸展を図るため、地方の実情に応じて崇敬区域を設ける。

2 崇敬区域は、別院ごとに総局が決定し、宗告で告知する。

(責任)

第26条 崇敬区域内の一般寺院又は非法人寺院並びに僧侶、寺族及び門徒は、別院の護持発展に努めなければならない。

(別院設立等の手続)

第27条 別院の設立、移転、合併又は解散は、常務委員会の同意を得なければならない。

第3章 教堂

(職員)

第28条 教堂に、次の各号に掲げる職員を置く。

 主管 1人

 一般職員 若干人

(主管)

第29条 主管は、当該教堂の寺則の定めるところにより、代表役員となる。

2 主管の任命については、第9条第2項の規定を準用する。

3 教務所長は、主管の進退について、総局に具申することができる。

4 主管は、総局の指揮監督を受け、所属職員を指揮し、式務その他の寺務を統理し、教堂の設置目的の達成に努めなければならない。

(一般職員)

第30条 第11条の規定は、一般職員の任命について準用する。

(主任)

第30条の2 総長は、当該教堂の重要事項を能率的に遂行するため、必要に応じて、一般職員を主任に指名することができる。

2 主任は、主管の命を受けて、事務を整理する。

(準用規定)

第31条 教堂の代表役員、責任役員その他法人の役員については、第2章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「別院」とあるのは「教堂」と、「輪番」とあるのは「主管」と、「崇敬区域」とあるのは「教堂の所在する教区」と、それぞれ読み替えるものとする。

(諮問機関等)

第32条 教堂に、諮問機関として、3人以上の総代及び若干人の参与を置く。

2 総代及び参与は、主管の申請により、総長が委嘱し、その任期は、4年とする。但し、再任されることができる。

3 総代及び参与は、当該教堂の寺則に定める職務権限を行うほか、主管を補佐して、その諮問に応じ、寺門の護持発展に努めなければならない。

4 第23条の規定は教堂の総代及び参与の解任について、第24条の規定は教堂の総代及び参与以外の機関について、準用する。

(監査役)

第33条 教堂は、第2章第3節の規定に準じて、監査役を置くことができる。但し、教堂に教務所が併設されている場合においては、当該教堂に監査役を置かなければならない。

2 前項但書の場合においては、教区の監査委員が教堂の監査役を兼ねることをさまたげない。

第4章 財務

(原則)

第34条 直属寺院の財産は、僧侶、寺族、門徒、信徒その他の者の懇念の結晶であるから、寺則の定めるところに従い、常に良好の状態において管理し、直属寺院の目的以外の目的のために使用し、又は濫用してはならない。

2 直属寺院の財産は、寺則に定める場合を除き、これを交換し、貸し付け、又は適正な対価なしに譲渡してはならない。

(財産の区分)

第35条 直属寺院の財産は、特別財産、基本財産及び運用財産とし、代表役員がこれを管理する。

2 特別財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 本尊、影像その他礼拝の対象となる有体物

 法物

3 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 不動産

 宝物

 基本財産として指定寄附を受けた有価証券、現金その他の動産

 基本財産に編入することを決定した有価証券、現金その他の動産

4 運用財産は、次の各号に掲げる財産とする。

 懇志

 基本財産から生ずる果実

 特別財産及び基本財産以外の財産並びに雑収入

5 特別財産及び基本財産の設定又は変更は、総代に諮問し、総長を経て、門主の認証を得なければならない。但し、特別財産の設定は、総代に諮問することを要しない。

(財産の管理)

第36条 直属寺院は、その不動産については、必要な登記をし、基本財産たる現金は、不動産若しくは確実な有価証券に替え、又は確実な銀行に預けなければならない。

2 有価証券は、確実な信託会社に信託又は保護預をするものとする。

3 特別財産及び基本財産の管理の方法については、代表役員は、別院にあっては、総長を経て、門主に上申し、教堂にあっては、総長に届出なければならない。

(財産管理委員会)

第37条 直属寺院の特別財産及び基本財産(運用財産については、代表役員の指定したものに限る。)を常に良好の状態において保有管理し、当該特別財産又は基本財産の処分、購入、変更などについて適正な対策を行うため、直属寺院に、代表役員の諮問に応じる財産管理委員会を置かなければならない。

2 財産管理委員会は、財産管理委員若干人で組織し、別院の崇敬区域及び教堂の所在する教区の僧侶、寺族、門徒又は学識経験のある者のうちから、代表役員の申請によって、総長が委嘱し、その任期は、2会計年度とし、再任されることができる。

3 前各項のほか、財産管理委員会が行う財産管理の基準その他必要な事項については、宗達の定めるところに従い、それぞれ当該直属寺院が各別に決定して、総局に届出るものとする。

(現金の保管)

第38条 運用財産たる現金は、確実な銀行に預けなければならない。但し、やむを得ないときは、代表役員が確実に保管しなければならない。

(物品の保管)

第39条 礼拝の用具、什物、什器及び備品その他金銭以外の動産(消耗品を除く。)は、物品台帳に記載し、確実に保管しなければならない。

(出納職員の責任)

第40条 金品の出納又は保管に関する事務を処理する職員は、その所管にかかる金品を失ったときは、速やかに、自己の過怠によるものでない旨を監正局に証明し、責任解除の決定を受けなければ、弁償の責を免れることができない。

(財産目録)

第41条 直属寺院は、第35条に規定する区分に従い、毎会計年度終了後3か月以内に財産目録を作成し、総代に諮問し、総長を経て、門主の認証を得なければならない。但し、教堂は、総長の承認をもって足りる。

(財産処分等の公告)

第42条 直属寺院が、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、総代に諮問し、総長を経て、門主の認証を得た後、その行為の少なくとも1か月前に、門徒その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。但し、公告については、第3号から第5号までに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第5号に掲げる行為が一時の期間にかかるものである場合は、この限りでない。

 特別財産又は基本財産を処分し、又は担保に供すること。

 借入(当該会計年度の収入で償還する一時の借入で、借入金の現在高が、門主があらかじめ指示する一定額以内のものを除く。)又は保証すること。

 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。

 境内地の著しい模様替えをすること。

 主要な境内建物及び境内地の用途を変更し、又はこれらを直属寺院の教義の宣布、法要儀式の執行及び信者の教化育成以外の目的のために供すること。

(会計年度)

第43条 直属寺院の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

(歳入及び歳出)

第44条 直属寺院の1会計年度における一切の金品の収納を歳入とし、一切の支出を歳出とする。

(量入為出の原則)

第45条 直属寺院の毎会計年度における経費は、その年度の歳入で、運用財産に属するものをもって支弁しなければならない。

(会計の区分)

第46条 直属寺院の会計は、一般会計及び特別会計とする。

2 特別会計は、特別の事業を行うため、一般会計と区分して経理する必要がある場合に限り、設定する。

(予算の編成)

第47条 代表役員は、会計ごとに予算を編成し、会計年度開始前に、総代に諮問し、別院にあっては、総長の承認を経て門主の認証を、教堂にあっては、総長の承認を得なければならない。

(予備費)

第48条 予見し難い予算の不足を補うため、予算中に予備費を設けることができる。

(補正予算)

第49条 直属寺院は、予算編成後に、やむを得ない事由が生じたときは、代表役員は、補正予算を編成して総代に諮問し、別院にあっては、総長の承認を経て門主の認証を、教堂にあっては、総長の承認を得なければならない。

(決算)

第50条 直属寺院の決算は、毎会計年度終了後3か月以内に、予算と同一の区分により、代表役員が作成して総代に報告し、別院にあっては、総長の承認を経て門主に上申し、教堂にあっては、総長の承認を得なければならない。

2 決算には、当該会計年度末現在の財産目録、貸借対照表、説明書並びに業務及び寺務の執行に関する成果表を添えなければならない。

(剰余金)

第51条 毎会計年度において、決算に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、代表役員は、これを翌年度の歳入に繰り入れ、又は総代に諮問し、別院にあっては、総長を経て門主の認証を、教堂にあっては、総長の承認を得て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。

(会計事務)

第52条 直属寺院の会計事務は、会計規程(昭和28年宗則第12号)の規定に準じ、当該直属寺院の経理状況に関しては、いつでも明瞭にして、かつ、真実な認識が得られるように運営されなければならない。

(会計検査)

第53条 直属寺院の財産の管理及び経理の運営に関する検査は、監正局会計監査委員会が行う。

第5章 補則

(公益事業等)

第54条 直属寺院は、浄土真宗の教義に基づき、第2条の目的に反しない限り、公益事業又は公益事業以外の事業を行うことができる。

2 前項の事業を経営するときは、輪番又は主管は、その名称、目的、事業の内容、機関その他必要な事項を記載して、総長に届出なければならない。

(講社)

第55条 直属寺院は、その目的の達成に資するため、講社その他の所属団体を組織することができる。

2 講社その他の所属団体を組織したときは、輪番又は主管は、前条第2項の規定に準じ、総長に届出るものとする。

(事務引継)

第56条 輪番又は主管の更迭があったときは、速やかに責任役員が立会い、事務引継を行い、引継書を2通作成し、その副本を総長に提出するものとする。

2 引継書には、概ね次の各号に掲げる事項を記載し、立会った責任役員及び更迭した輪番又は主管が署名押印し、引継現在の財産目録の写及び貸借対照表を添付しなければならない。

 引継をした事業及び事務の概況

 金品の収支、保管の状況及び計算の基礎を証明することのできる一切の書類の整備の状況

 不動産その他の財産の登記簿謄本等の整備の状況

 輪番又は主管及び責任役員の意見

 前各号のほか、必要な事項

(準用規定)

第57条 宗規第13条(欠格)の規定は、直属寺院の法人の役員その他の役員の欠格について、寺院規程中、第6条の規定は、直属寺院の寺則について、第30条の規定は備付表簿について、第42条の規定は登記に関する届出について、第43条の規定は報告について、それぞれ準用する。この場合において、同規程第30条中「寺族名簿及び坊守名簿」とあるのは「職員名簿、総代名簿及び参与名簿」と読み替えるものとする。

(残余財産の帰属)

第58条 合併及び破産の場合を除いて、直属寺院が解散した場合の残余財産は、本願寺に帰属するものとする。

(施行細則)

第59条 直属寺院の寺則の施行に必要な事項は、輪番又は主管が総代に諮問し、別院にあっては、総長を経て門主の認証を、教堂にあっては、総長の承認を得て、細則で定める。但し、細則で委任された事項に関しては、輪番又は主管が内規で定める。

(宗達への委任)

第60条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 直属寺院規程(昭和28年宗則第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に存する直属寺院たる別院及び教堂は、この宗則による直属寺院たる別院及び教堂とみなす。

4 この宗則施行の際現に施行されている直属寺院の寺則その他の規則は、この宗則に基づく直属寺院の寺則その他の規則とする。

5 この宗則施行の際現に直属寺院の住職、副住職又は住職代務たる者は、この宗則による直属寺院の住職、副住職又は住職代務とみなす。

6 この宗則施行の際現に別院の輪番、副輪番その他の職員たる者は、この宗則による別院の輪番、副輪番その他の職員とみなし、教堂の主管その他の職員たる者は、この宗則による教堂の主管その他の職員とみなす。

7 この宗則施行の際現に直属寺院の代表役員又は責任役員たる者は、この宗則による直属寺院の代表役員又は責任役員とみなし、その任期については、旧規程により、従前就任の日から起算する。

8 この宗則施行の際現に直属寺院の総代及び参与並びにその他の機関の職にある者は、この宗則による直属寺院の総代及び参与並びにその他の機関の職にある者とみなし、その任期については、旧規程により、従前就任の日から起算する。

9 この宗則施行の際現に直属寺院の監査役たる者は、この宗則による監査役とみなし、その任期については、旧規程により、従前就任の日から起算する。

10 この宗則施行の際現に直属寺院が所掌する業務及び事務は、この宗則による直属寺院が引き継ぐものとする。

11 総局は、この宗則施行の日にかかわらず、この宗則による直属寺院の管理運営に必要な準備措置を講じることができる。

12 総局は、直属寺院の指定や崇敬区域その他の事項の整理、見直しについて、この宗則施行後に必要な措置を講じるものとする。

(平成26.7.4―宗則18号)

この宗則は、発布の日から施行する。

(令和4.2.22―宗則5号)

1 この宗則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この宗則施行の際現に別院の参勤、承仕、堂掌及び書記たる者は、この宗則による別院の一般職員とみなし、教堂の参勤、承仕及び書記たる者は、この宗則による教堂の一般職員とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、総局は、あらかじめ必要な準備措置を講じることができるものとする。

(令和4.3.30―宗則15号)

この宗則は、発布の日から施行する。

直属寺院規程

平成24年2月10日 宗則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 寺院関係
沿革情報
平成24年2月10日 宗則第3号
平成26年7月4日 宗則第18号
令和4年2月22日 宗則第5号
令和4年3月30日 宗則第15号