○宗教法人「○○寺」寺則準則

第1章 総則

(目的)

第1条 この寺院は、親鸞聖人を宗祖と仰ぎ、浄土真宗の教義をひろめ、法要儀式を行い、及びこの寺院に属する僧侶、門徒その他の信者を教化育成することを目的とし、その他この寺院の目的を達成するための業務及び礼拝の施設などの財産の維持管理を行う。

(名称)

第2条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって「○○寺」といい、その法人規則を「寺則」という。

(事務所の所在地)

第3条 この寺院は、事務所を                     に置く。

(包括団体)

第4条 この寺院を包括する宗教団体は、宗教法人「浄土真宗本願寺派」(以下「宗派」という。)とする。

(公告の方法)

第5条 この寺院の公告は、本堂(事務所)の掲示場に10日間掲示して行う。

(宗派及び本山の護持並びに規則の遵守)

第6条 この寺院及びこの寺院に属する僧侶は、宗派及びその本山たる本願寺(以下「本山」という。)を永世護持し、宗制宗法及び宗規その他の規則を遵守し、賦課金を宗派に納める義務を負う。

第2章 役員その他の機関

第1節 代表役員及び責任役員

(員数)

第7条 この寺院には、○人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(代表役員の資格及び任命)

第8条 代表役員は、この寺院の住職をもって充てる。

2 住職は、この寺院に属する教師のうちから、この寺院が申請した者について、総長の申達を経て、門主が任命し、寺務を主宰する。

(住職代務)

第9条 住職が、死亡その他の事由によって欠けた場合又は病気その他の事由によって相当の期間職務を行うことができない場合において、後任住職の任命の申請をすることが困難なときは、住職代務を置かなければならない。

2 住職代務は、教師のうちから、この寺院の申請した者について総長が任命し、その任期は2年とする。

3 住職代務は、住職に代ってその職務の全部を行い、その置くべき事由がなくなったときは、当然その職を退くものとする。

(責任役員の資格及び任命)

第10条 代表役員以外の責任役員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、住職の申請したものについて、総長が任命する。但し、そのうち少なくとも1人は、第4号に該当する者でなければならない。

 副住職

 住職であった者(他の寺院に属する者を除く。)

 寺族

 門徒のうちから門徒総代が選んだ者

2 代表役員以外の責任役員が、前項各号に定める該当資格を失ったときは退任したものとする。

(代表役員及び責任役員の職務権限)

第11条 代表役員は、この寺院を代表し、その事務を総理する。

2 この寺院の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は各々平等とする。

3 代表役員以外の責任役員は、この寺院の事務の決定に加わるほか、代表役員を補佐して、寺門の護持発展に努めるものとする。

4 代表役員及び責任役員は、退任又は任期満了の後でも後任者又は代務者が任命される時まで、なおその職務を行うものとする。

(責任役員の任期)

第12条 代表役員以外の責任役員の任期は、4年とする。但し、再任されることができる。

2 補欠によって、就任した責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特命の住職及び住職代務)

第13条 住職が、死亡その他の事由によって欠けた場合において、後任住職の任命の申請ができないとき、又は住職代務を置くことができないとき、若しくは住職又は住職代務に寺院の管理上不適任と認められる事由があるときは、総長が特命する住職又は住職代務を置く。

2 前項の規定は、代表役員以外の責任役員について準用する。

第2節 代務者

(置くべき場合)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、代務者を置く。

 代表役員又は責任役員が死亡その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。

 代表役員又は責任役員が病気その他の事由によって3か月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)

第15条 代表役員の代務者は、この寺院の住職代務をもって充てる。但し、特別の事情がある場合は、第10条第1項第1号から第4号までに掲げる者のうちから、責任役員の選定した者について、代表役員の代務者の任命を総長に申請することができる。

2 代表役員以外の責任役員の代務者は、第10条第1項第1号から第4号までに掲げる者のうちから、住職が申請した者について、総長が任命する。

(職務権限)

第16条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務権限の全部を行う。

(退職)

第17条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは当然その職を退くものとする。

第3節 仮代表役員及び仮責任役員

(仮代表役員及び仮責任役員)

第18条 代表役員は、この寺院と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、この寺院が所在する教区の教務所長又は教務所長の指名する者が、仮代表役員となり、この寺院を代表する。

2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、議決権を有する者の員数が、責任役員の定数の過半数に満たないこととなったときは、代表役員は、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。

(職務)

第19条 仮代表役員及び仮責任役員は、該当事項について、代表役員及び責任役員に代ってその職務を行う。

第4節 門徒総代等

(選任、任期及び職務権限)

第20条 この寺院の諮問機関として、門徒総代○人を置く。

2 門徒総代は、この寺院の門徒のうちから、衆望の帰する者について、住職が委嘱する。この場合において、門徒総代たるべき者の選定方法について、責任役員が決定した規定があるときは、住職は、その規定に従って、門徒総代を委嘱しなければならない。

3 門徒総代の任期は、4年とする。但し、再任されることができる。

4 門徒総代は、この寺則に定める職務権限を行うほか、住職を補佐して、寺門の護持発展に努め、その諮問に応じて意見を具申する。

(解任)

第21条 門徒総代が、その職務の執行に当り、正しくない行為のあったときは、住職は責任役員の過半数の同意を得て、解任することができる。

(その他の機関)

第22条 この寺院には、門徒総代のほか、必要に応じて顧問、参与、世話係その他の機関を設けることができる。

2 前条の規定は、前項の機関の職にある者について準用する。

第3章 門徒

(門徒)

第23条 第1条に掲げる目的を遵奉して、本山に帰向し、この寺院に帰属する者(僧侶及び寺族を除く。)で、この寺院備付の門徒名簿に登録されたものをこの寺院の門徒とする。

2 門徒名簿の登録又は抹消は、本人の申出によって住職が行い、住職は、その旨を総局に届け出るものとする。

(責務)

第24条 門徒は、宗派及び本山並びにこの寺院の護持発展に努めなければならない。

2 門徒は、責任役員の決定に従い、この寺院の護持発展に必要な経費を負担するものとする。但し、特別の法要儀式その他重要な事項に関する経費の負担は、責任役員が、門徒総代の意見を聞いて決定したところによるものとする。

(所属の廃止)

第25条 門徒が、この寺院の所属を離れようとするときは、書面で、その旨を住職に届け出るものとする。

(門徒名簿の削除)

第26条 門徒が、その本分にそむいたときは、住職は責任役員の過半数の同意を得て、門徒名簿から削除することができる。

第4章 財務

(財産の区分)

第27条 この寺院の財産は、特別財産、基本財産及び運用財産とし、代表役員がこれを管理する。

2 特別財産は、次に掲げる財産とする。

 本尊、影像その他礼拝の対象となる有体物

 法物

3 基本財産は、次に掲げる財産とする。

 不動産

 宝物

 基本財産として指定寄附を受けた有価証券、現金その他の動産

 基本財産に編入することを決定した有価証券、現金その他の動産

4 運用財産は、次に掲げる財産とする。

 懇志

 基本財産から生ずる果実

 特別財産及び基本財産以外の財産並びに雑収入

5 特別財産及び基本財産の設定及び変更は、責任役員の決定を経て、代表役員が行う。

(財産の処分等)

第28条 この寺院が、次に掲げる行為をしようとするときは、門徒総代に諮問し、その行為の少なくとも1か月前に、門徒その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第3号から第5号までに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第5号に掲げる行為が一時の期間にかかるものである場合は、この限りでない。

 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。

 借入(当該会計年度の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証すること。

 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。

 境内地の著しい模様替をすること。

 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又これらを寺院の教義の宣布、法要儀式の執行及び信者の教化育成以外の目的のために供すること。

2 この寺院の境内地及び境内建物その他の重要な財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、総長の承認を受けなければならない。

(災害の届出)

第29条 この寺院の不動産その他の重要財産が火災その他の災害によって滅失したときは、代表役員は、その状況を速やかに総長に届け出るものとする。

(財産目録の作成)

第30条 この寺院の財産目録は、毎会計年度終了後3か月以内に作成し、門徒総代に報告しなければならない。

(経費の支弁)

第31条 この寺院の毎会計年度における経費は、運用財産をもって支弁しなければならない。

(予算の編成)

第32条 この寺院の毎会計年度におけるすべての収入及び支出は、会計年度開始前に予算に編成し、門徒総代に諮問しなければならない。

2 予算は歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。但し、必要により、経常部及び臨時部に分けることができる。

3 予算超過又は予算外の支出に充てるために、予算中に予備費を設けることができる。

4 予備費を使用するときは、門徒総代に諮問しなければならない。

(補正予算)

第33条 予算編成後に、やむを得ない事由が生じたときは、門徒総代に諮問し、補正予算を編成することができる。

(特別会計の設定)

第34条 特別の目的に充て、又は特別の業務若しくは事業を行うために、特別会計を設けることができる。

(決算の作成)

第35条 決算は、毎会計年度終了後3か月以内に作成し、門徒総代に報告しなければならない。

(決算剰余及び予算外収入の処分)

第36条 毎会計年度において、決算に剰余を生じたとき、又は予算外に特別の収入があったときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れ、又は門徒総代に諮問し、その一部又は全部を基本財産に繰り入れることができる。

(会計年度)

第37条 この寺院の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第5章 補則

(寺則の変更)

第38条 この寺則を変更しようとするときは、門徒総代に諮問し、責任役員の3分の2以上の多数の議決を経、総長の承認を得た後、所轄庁に認証の申請をするものとする。

(寺院の移転、合併及び解散)

第39条 前条の規定は、この寺院が移転、合併及び解散をしようとする場合に準用する。

(残余財産の帰属)

第40条 この寺院が解散したときは、その残余財産は、解散の時において責任役員の3分の2以上の同意によって選定された者に帰属する。

(宗派の規則の効力)

第41条 宗会又は常務委員会の議決を経た宗派の規則及びその委任に基づいて制定された規則中、この寺院に関係がある事項に関する規定は、この寺院についても、その効力を有する。

(解釈規定)

第42条 この寺則のいかなる規定も、この寺院の役員その他の機関の職にある者に対し、この寺院の教義、信仰その他宗教上の機能又は行持等について、いかなる支配権その他の権限も与えるものと解釈してはならない。

1 この寺則は、この寺院の設立の登記をした日から施行する。

2 この寺則施行の際現に存する住職、住職代務、副住職、寺族、門徒総代及び門徒たる者は、それぞれこの寺則による住職、住職代務、副住職、寺族、門徒総代及び門徒とみなす。但し、任期がある者については、従前の規定により、従前就任の日から起算する。

3 この寺則施行当初の代表役員及びその他の責任役員は、左の通りとする。

画像

宗教法人「○○寺」寺則準則

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第3編 寺院・僧侶・坊守/ 寺院関係
沿革情報
種別なし