○幼児教育振興共済金庫設定規程施行条例

昭和54年11月22日

宗達第13号

(制定の趣旨)

第1条 幼児教育振興共済金庫設定規程(昭和54年宗則第3号。以下「規程」という。)に基づき、規程第1条の目的にそい、加入者の共済掛金、貸付条件および管理委員会の組織その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(目標額)

第2条 規程第3条による幼児教育振興共済金庫(以下「金庫」という。)の資金は、この宗達施行の日の属する年度から起算して、10億円を積み立てることを目標として、特別会計その他の経理が行われるようにされなければならない。

(宗派の回付資金)

第3条 規程第4条第1号による宗派会計より回付される資金は、毎年度予算をもって定め、常に増殖できるように配慮されるものとする。

(加入者の共済掛金)

第4条 規程第2条の規定による金庫の加入者は、共済掛金を納付しなければならない。

2 共済掛金は、1口1万円とし、加入者は、2口以上100口以内の範囲において、口数を選択して申し込むものとする。

(共済掛金の納付)

第5条 共済掛金の納付は、前納払を原則とする。ただし、毎年払とすることもできる。

2 前納払は、10年分とし、当該共済掛金総額の20パーセント引とする。

3 共済掛金は、毎年度3月末日までに所定の手続によって、納入するものとする。

4 共済掛金の口数の変更は、共済掛金を納付した当該年度中には行えない。

(保障期間)

第6条 前条の規定によって、加入者は、共済掛金を納付した翌年度から貸付を受ける権利が発生し、加入期間中いつでも貸付を受けることができるものとする。

2 加入者は、加入者の資格が消滅した場合のほかは、脱退できないものとする。

(貸付金額)

第7条 加入者が、申込みできる貸付金額は、当該加入者の共済掛金総額の30倍以内とする。

2 前項の規定による金額の最高限度額を次のとおりとする。

 長期貸付については1,500万円までとする。

 短期貸付については700万円までとする。

3 前項の貸付については、その申込み時において、長期貸付かまたは短期貸付かを選別して申込むものとし、同時に両方の貸付を申込むことはできない。

4 短期または長期のいずれかの貸付金について、その元利合計が全部返済されない期間中に、新たな貸付を申込むことはできない。

5 貸付金は、100万円を単位として計算し、それ以下の端数による貸付はしない。

6 第1項および第2項の規定による貸付額は、規程第6条第1項の規定による宗務所におかれる金庫管理委員会(以下「中央管理委員会」という。)が査定して決定した金額とする。

(貸付期間)

第8条 前条の規定による貸付金の貸付期間は、次のとおりとする。

 短期貸付については2年以内とする。

 長期貸付については10年以内とする。

2 貸付期間は、止むを得ない特別の事情がある場合に限って、中央管理委員会に期間の延長を願い出ることができる。ただし、この場合においては、当該期間中は、特別利息を納付しなければならない。

(貸付利息)

第9条 貸付利息は、次のとおりとする。

 短期貸付については、日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1とする。

 長期貸付については、日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。

2 前項の利息は、貸付時の利息によるものとし、期間中その利率を変動しない。

3 前条第2項の規定による貸付期間延長の場合の利息は、第1項の規定による割引をしない利息による。

4 貸付金を所定の期日までに返済しない場合には、延滞利息として、日歩3銭を加算する。

(貸付申込期間の特定)

第10条 加入者が貸付を受けようとするときは、所定の書類を添付して、次の期間内に申込まなければならない。(以下この宗達においては、貸付を受けようとする者を「貸付申込者」という。)

 前期は、毎年2月1日から3月31日までとする。

 後期は、毎年9月1日から10月31日までとする。

2 中央管理委員会は、貸付申込者の状況および資金の経理操作などの事情を勘案して、臨時に申込みを受ける余裕があると判断したときは、総局の承認を得て、前項の期間外に、臨時の申込み期間を設けることができる。

(返済方法)

第11条 貸付金の返済は、次のとおりとする。

 短期貸付については、元金および利息を合計して、その全額を一括して返済しなければならない。

 長期貸付については、元金および利息を1年ごとに分割して、返済しなければならない。ただし、貸付時当初の1年間は据置くことができる。

2 第8条第2項による場合は、そのつど返済方法を決めなければならない。

(連帯保証人)

第12条 貸付申込者は、その設置母体の規則で定める役職者2人以上の連帯保証人を定めなければならない。ただし、宗教法人にあっては、門徒総代を連帯保証人とすることができる。

2 個人が設置母体の名義人となっている場合においては、当該個人の所属する寺院の法人責任役員全員および資産を有する関係者2人以上を連帯保証人としなければならない。

3 前2項に規定する連帯保証人は、貸付申込者とは別に、独立した生計を営む成人でなければならない。

第13条 削除

(書式の決定)

第14条 貸付申込の書類、連帯保証人の印鑑証明その他必要な書式および手続は、中央管理委員会の議を経て、総局が定めたところによる。

(特別条件)

第15条 貸付の条件などについては、それぞれの申込者の事情に応じて、個別に中央管理委員会が審査して、特別の条件を付することをさまたげない。ただし、特定の申込者に対して特に有利となるような条件を付することはできない。

(教区管理委員会)

第16条 規程第6条第1項により教区に置かれる金庫管理委員会(以下「教区管理委員会」という。)は、委員3人以上7人以内で組織し、教務所長を除く委員の任期は、2会計年度とし、その事務所は、当該教区の教務所内に置く。

2 教区管理委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員長には当該教区の教務所長を、副委員長には、当該教区の保育連盟の役職者をあてる。

3 委員は、教務所長の進達によって、総局が任免する。

4 教区管理委員会は、金庫についての趣旨徹底、共済掛金の勧募、金庫資金の確保、貸付申込者の予備審査、および貸付金返済の督促その他金庫の充実発展に寄与する業務をつかさどる。

5 教区管理委員会は、当該教区に所属する加入者の貸付申込についてあらかじめ審査し、意見を付して、中央管理委員会に進達する。

(中央管理委員会)

第17条 中央管理委員会は、委員9人以内をもって組織し、その委員の選任資格は、次の各号に掲げるものとする。

 総長の指名する総務のうちから2人以内

 保育連盟の役職者のうちから3人以内

 教区管理委員会委員のうちから2人以内

 学識経験のある者のうちから2人以内

2 前項の委員の任期は、第1号の委員を除いて、2会計年度とし、再任をさまたげない。

3 中央管理委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、委員長は第1号の委員のうちから、副委員長は第2号の委員のうちから、総長が指名する。

4 中央管理委員会に、常務委員5人以内を置き、委員のうちから、委員長の申出により総長が指名し、委員会の委任した事項を処理する。

5 中央管理委員会は、必要のつど、委員長が招集する。

6 中央管理委員会に、幹事若干人を置き、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。

7 中央管理委員会の審査査定その他審議事項について必要があるときは、関係の教区管理委員会委員または業務委託会社の専門家の出席を求めることができる。

(中央管理委員会の所掌事務)

第18条 中央管理委員会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

 金庫の資金の勧募および確保に必要なこと

 貸付基準の設定および変更に関すること

 貸付申込者の審査査定に関すること

 金庫の管理運用状況の監督および状況報告に関すること

 加入者、貸付を受けた者などの苦情の処理に関すること

 前各号のほか、総局または委員若しくは教区管理委員会が提案したこと

(共済掛金の返還)

第19条 金庫の資金のうち、加入者の納入した共済掛金については、加入者が、その資格を失った場合は、元本のみを返還し、金庫が解散した場合においては、中央管理委員会の議を経て、総局が決定した所定の計算によって返還する。

(専門会社への委託)

第20条 規程およびこの宗達の規定による業務を、適正かつ安全確実に遂行するため、資金の管理運用、貸付業務の一部その他必要な事項を専門企業に委託することができる。この場合においては、その委託業務について協約を締結するものとする。

(制度の検討)

第21条 この宗達の規定による制度の運用などについて、総局は、5年ごとに再検討をするものとする。

(所管部門)

第22条 この宗達による事務は、社会部および所務部の共同所管とする。

(施行日)

1 この宗達は、昭和54年11月25日から施行する。

(短期貸付開始)

2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定による短期貸付の開始は、昭和55年4月1日からとし、昭和54年度については、この宗達の貸付申込期間の特定その他必要な事項について、中央管理委員会の議を経て、特例を定めることができる。

(前納払割引率の特例)

3 第5条第2項による前納払の割引率は、昭和54年度および昭和55年度中とし、それ以後の年度については、中央管理委員会の議を経て、新たに定めるものとする。

(昭和59.10.22―宗達11号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行以前の貸付金については、なお従前の規定による。

3 この宗達の施行に伴なう経過措置については、中央管理委員会で定めるところによる。

(平成5.3.30―宗達4号)

1 この宗達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この宗達の施行に伴う従前の規定による移行措置などについては、中央管理委員会の議を経て、総局が定める。

(平成15.12.11―宗達31号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成24.3.30―宗達31号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

幼児教育振興共済金庫設定規程施行条例

昭和54年11月22日 宗達第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 共済・災害対策/ 共済関係
沿革情報
昭和54年11月22日 宗達第13号
昭和59年 宗達第11号
平成5年 宗達第4号
平成15年12月11日 宗達第31号
平成24年3月30日 宗達第31号