○災害対策金庫管理運営条例

平成14年3月29日

宗達第10号

(趣旨)

第1条 宗門災害対策基本規程(平成14年宗則第1号。以下「規程」という。)第26条の規定による災害対策金庫(以下「金庫」という。)の管理運営その他必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

(貸付金)

第2条 貸付金は、1口100万円とし、1口以上10口以下の範囲において、その被災程度に応じて貸付を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総局は、特に必要があると認めたときは、災害対策金庫管理委員会(以下「管理委員会」という。)の議を経て、15口まで増額することができる。

(貸付金の返済)

第3条 貸付金の返済期間は、6年間とする。ただし、貸付当初の1年間は、据え置くものとする。

2 前項の規定による返済期間は、貸付当初において、特に止むを得ない事情があると認められるときは、管理委員会の議を経て、5年を限度にあらかじめ延長することができる。

3 貸付金には、利子を付さないものとする。

4 貸付金の返済は、毎年度1回の年払とし、貸付を受けた寺院(以下「貸付寺院」という。)が、あらかじめ約定した方法により返済するものとする。ただし、貸付期間を短縮して、一括返済することをさまたげない。

5 貸付金の返済は、すべて宗派指定の銀行口座に振り込むものとする。

6 第4項の規定にかかわらず、特に止むを得ない事情があると認められるときは、管理委員会の議を経て、返済方法を変更することができる。この場合において、その理由および返済計画を記載した書類を、総局に提出しなければならない。

(特別貸付金)

第4条 激甚災害被災地域指定条例(平成14年宗達第12号)による被災寺院については、30口を限度として、特別貸付を行うことができる。

(特別貸付金の返済)

第5条 特別貸付金の返済期間は、13年間とする。ただし、貸付当初の3年間は、据え置くものとする。

2 特別貸付金の返済期間および利子並びに貸付寺院の返済方法などについては、第3条第2項から第6項までの規定を準用する。

(申請手続)

第6条 貸付を受けようとする寺院(以下「申請寺院」という。)は、責任役員会の議決を経て、次の各号に定める書類を、総局に提出しなければならない。

 災害対策金庫貸付約定書 申請寺院は、添付書類として、貸付申請書(見積書、図表その他被災程度を示す書類など)を提出すること。この場合において、代表役員を除く責任役員全員および代表役員の指名する門徒総代2人以上の連帯保証人の保証書を提出すること

 前号のほか、貸付金振込先金融機関の名称および住所その他特に総局が指示した書類を提出すること

(申請時期)

第7条 申請寺院は、毎年度、4月、8月、12月の月末までに、それぞれ組長の承認を得て、教務所長の進達により、前条に規定する必要な貸付申請書類を提出するものとする。ただし、特に緊急な事情のある申請寺院については、その理由書を添えて、いつでも貸付申請を行うことができる。

(申請期限)

第8条 貸付申請は、1回限りとし、その申請期限は、災害発生時より5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別貸付の申請期限は、災害発生時より15年以内とすることができる。

3 総局は、特に止むを得ない事情があると認めた場合、管理委員会の議を経て、前2項の規定による申請期限を延長することができる。

(災害見舞金)

第9条 災害見舞金については、別に定める基準により給付する。

(災害対策金庫管理委員会)

第10条 規程第27条の規定により、総局に、金庫の管理運用、修復資金の貸付審査および災害見舞金の給付査定などを行うため、管理委員会を置く。

2 管理委員会は、委員長1人および委員若干人で組織する。

3 委員長は、総長の指名する総務をもってあて、会務を統理する。

4 委員は、宗務関係機関の職員のうちから、総長が指名する。

5 管理委員会は、必要のつど、委員長が招集する。

6 管理委員会は、必要に応じて、貸付申請者、地元関係者または金融専門家その他学識経験のある者を招致して、その意見を聞くことができる。

(事務所管)

第11条 この宗達の規定による事務は、社会部<災害対策担当>の所管とする。

(補則)

第12条 この宗達に定めるもののほか、必要な事項は、総局が決定するところによる。

1 この宗達は、平成14年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる宗達は、廃止する。

 災害対策金庫資金貸付基準条例(平成13年宗達第9号。以下「旧条例」という。)

 寺院災害共済制度の廃止に伴う臨時特例宗則施行条例(平成13年宗達第10号)

3 この宗達施行の際現に旧条例による貸付寺院は、この宗達による貸付を受けた寺院とみなす。

(平成15.2.10―宗達5号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成20.3.28―宗達7号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成21.10.16―宗達9号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成23.6.30―宗達12号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。

2 この宗達施行の際現に廃止される東日本大震災緊急災害対策本部設置条例(平成23年宗達第4号)により設置の東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室が処理した災害対策に関するすべての事務は、東日本大震災緊急災害対策本部設置規程(平成23年宗則第5号)により設置される東日本大震災緊急災害対策本部及び東日本大震災緊急災害対策本部事務室に引き継がれるものとする。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

災害対策金庫管理運営条例

平成14年3月29日 宗達第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 共済・災害対策/ 宗門災害対策関係
沿革情報
平成14年3月29日 宗達第10号
平成15年2月10日 宗達第5号
平成20年3月28日 宗達第7号
平成21年10月16日 宗達第9号
平成23年6月30日 宗達第12号
平成24年3月30日 宗達第18号