○オーストラリア開教地指定条例
平成5年1月16日
宗達第2号
(開教地の指定)
第1条 国際伝道推進規程(平成24年宗則第9号)第9条第2項の規定に基づき、次のとおり海外開教地を指定する。
一 名称 オーストラリア開教地と称し、現地では、HONGWANJI BUDDHIST MISSION OF AUSTRALIAとする。
二 地域の範囲 シドニーを中心として、オーストラリア国全域とする。
三 開教事務所の所在地 オーストラリア国 ニューサウスウェールズ州ゴードン パシフィック・ハイウェイ 732(732 Pacific Highway, Gordon, NSW 2072 AUSTRALIA)
(開教事務所長等)
第2条 開教事務所に、所長1人を置く。
2 所長は、開教使のうちから総局が任命する。
3 所長は、現地の実情に即して伝道活動等を行い、開教事務所を代表し、その事務を統理する。
4 所長は、伝道活動等について必要な事項は、総局に報告しなければならない。
5 所長は、庶務に従事させるため、必要な職員を採用することができる。この場合においては、職種、氏名、年齢その他人事にかかる事項を総局に通知しなければならない。
(規則の制定)
第3条 オーストラリア開教事務所長は、オーストラリア開教地に適用する規則等を定めることができる。
(事務所管)
第4条 オーストラリア開教地に関する事項は、寺院活動支援部<国際伝道担当>の所管とする。
附則
この宗達は、平成5年1月20日から施行する。
附則(平成15.3.7―宗達12号)
この宗達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28.2.12―宗達2号)
この宗達は、発布の日から施行する。
附則(平成29.11.30―宗達6号)
この宗達は、発布の日から施行する。