○オーストラリア開教地指定条例

平成5年1月16日

宗達第2号

(開教地の指定)

第1条 国際伝道推進規程(平成24年宗則第9号)第9条第2項の規定に基づき、次のとおり海外開教地を指定する。

 名称 オーストラリア開教地と称し、現地では、HONGWANJI BUDDHIST MISSION OF AUSTRALIAとする。

 地域の範囲 シドニーを中心として、オーストラリア国全域とする。

 開教事務所の所在地 オーストラリア国 ニューサウスウェールズ州ゴードン パシフィック・ハイウェイ 732(732 Pacific Highway, Gordon, NSW 2072 AUSTRALIA)

(開教事務所長等)

第2条 開教事務所に、所長1人を置く。

2 所長は、開教使のうちから総局が任命する。

3 所長は、現地の実情に即して伝道活動等を行い、開教事務所を代表し、その事務を統理する。

4 所長は、伝道活動等について必要な事項は、総局に報告しなければならない。

5 所長は、庶務に従事させるため、必要な職員を採用することができる。この場合においては、職種、氏名、年齢その他人事にかかる事項を総局に通知しなければならない。

(規則の制定)

第3条 オーストラリア開教事務所長は、オーストラリア開教地に適用する規則等を定めることができる。

(事務所管)

第4条 オーストラリア開教地に関する事項は、寺院活動支援部<国際伝道担当>の所管とする。

この宗達は、平成5年1月20日から施行する。

(平成15.3.7―宗達12号)

この宗達は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24.3.30―宗達18号)

この宗達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28.2.12―宗達2号)

この宗達は、発布の日から施行する。

(平成29.11.30―宗達6号)

この宗達は、発布の日から施行する。

オーストラリア開教地指定条例

平成5年1月16日 宗達第2号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第6編 伝道・教化/ 国際伝道関係
沿革情報
平成5年1月16日 宗達第2号
平成15年3月7日 宗達第12号
平成18年7月3日 宗達第12号
平成24年3月30日 宗達第18号
平成28年2月12日 宗達第2号
平成29年11月30日 宗達第6号