○国際伝道推進規程

平成24年2月10日

宗則第9号

(目的)

第1条 この宗則は、宗法第40条第2項及び宗規第14条第2項の規定に基づき、海外における伝道教化活動の組織体制の確立と、これに必要な宗務の運営及び連絡提携に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(宗制及び宗法の遵守)

第2条 海外組織に包括される僧侶、寺族、門徒及び信徒は、宗制及び宗法その他の規則を遵守しなければならない。

(開教区)

第3条 開教区は、次の各号に掲げるとおりとする。

 北米開教区

 カナダ開教区

 ハワイ開教区

 南米開教区

2 前項の開教区には、教団、海外別院、開教区寺院又はこれに準ずる団体を置くことができるものとする。

3 開教区、海外別院及び開教区寺院の設立については、別に定める。

(開教本部)

第4条 開教区に、開教本部を置く。

(開教総長)

第5条 開教本部に、開教総長1人を置き、開教区の宗務を総轄する。

2 開教総長は、開教区の推薦を経て、総長の申達によって、門主が任命する。

3 開教総長は、あらかじめ総長の申達により門主の認証を得て、開教区の内部規定を定めることができる。

4 開教総長は、帰依式その他の儀式を執行することができる。

(海外別院)

第6条 海外別院に、輪番1人を置き、院務を統理する。

2 輪番は、開教総長の申請を経て、総長の申達によって、門主が任命する。

(開教使及び開教使補)

第7条 開教区及び開教地における法要儀式の執行及び教義の宣布その他伝道教化活動に従事するため、開教使及び開教使補を置く。

2 開教使は、教師について、開教使補は、僧侶について、開教総長の申請によって、総長が任命する。

3 開教区に、新たに任命される開教使及び開教使補は、国際伝道に関する所定の研修課程を履修しなければならない。

4 総局は、特に国際伝道の推進を図る必要があると認めたときは、前項の研修課程を修了した者を開教使として任命し、海外地域に派遣することができる。

(理事長の認証)

第8条 開教区の教団の理事長又は代表的役員の就任などについては、開教総長の申請を経て、総長の申達によって、門主が認証する。

(開教地)

第9条 総局は、開教区のほかに、特に国際伝道の促進を図る必要があると認められる地域を、開教地として指定することができる。

2 開教地は、その名称、地域の範囲、事務所の位置、開教事務所長の任命その他必要な事項を宗達で定め、指定するものとする。

3 開教地は、適正な規模に発展したときは、これを開教区とすることができる。

(国際伝道推進金庫)

第10条 総局に、国際伝道の推進に資するため、国際伝道推進金庫(以下「金庫」という。)を置く。

2 金庫の設置及び管理運用などについては、別に定める。

(宗達への委任)

第11条 この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

1 この宗則は、平成24年4月1日から施行する。

2 国際伝道規程(昭和28年宗則第21号)は、廃止する。

3 この宗則施行の際現に存する開教区は、この宗則による開教区とみなす。

4 この宗則施行の際現に開教総長たる者は、この宗則による開教総長とみなす。

5 この宗則施行の際現に教団の理事長又は代表的役員たる者は、この宗則による教団の理事長又は代表的役員とみなす。

6 この宗則施行の際現に開教使又は開教使補たる者は、この宗則による開教使又は開教使補とみなす。

国際伝道推進規程

平成24年2月10日 宗則第9号

(平成24年4月1日施行)