○台湾開教地指定条例
平成13年2月13日
宗達第1号
(開教地の指定)
第1条 国際伝道推進規程(平成24年宗則第9号)第9条第2項の規定に基づき、次のとおり海外開教地を指定する。
一 名称 浄土真宗本願寺派台湾開教地と称する。
二 地域の範囲 台湾および近隣地域とする。
三 開教事務所の所在地 中華民国台湾台中市北屯区昌平路二段18―25号
(開教事務所長等)
第2条 開教事務所に、所長1人を置く。
2 所長は、開教使のうちから総局が任命する。
3 所長は、現地の実情に即して伝道活動等を行い、開教事務所を代表し、その事務を統理する。
4 所長は、伝道活動等について必要な事項は、総局に報告しなければならない。
5 所長は、庶務に従事させるため、必要な職員を採用することができる。この場合においては、職種、氏名、年齢その他人事にかかる事項を総局に通知しなければならない。
(規則の制定)
第3条 所長は、台湾開教地に適用する規則等を定めることができる。
(事務所管)
第4条 台湾開教地に関する事項は、寺院活動支援部<国際伝道担当>の所管とする。
附則
1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に台湾開教地に所在する寺院の所属については、台湾開教事務所長の申請により総局が指定するものとする。
附則(平成15.3.7―宗達12号)
この宗達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30―宗達18号)
この宗達は、平成24年4月1日から施行する。