○学階規程の施行に関する特別措置規程
平成14年3月6日
宗則第4号
(目的)
第1条 この宗則は、宗門として、教学の進展に寄与するため、学階規程(昭和27年宗則第19号。以下「本則」という。)による学階授与その他必要な事項を制定、実施しているところ、僧侶の自覚と責務を全うするため、学階取得を強力に奨励するなどの方策を樹立し、もって教学の振興に資することを目的とする。
(特定講習会修了者の待遇)
第3条 特定講習会の課程を修了した者の待遇については、本則第16条の規定を準用する。
(達示への委任)
第4条 この宗則の施行について必要な事項は、勧学寮頭が達示で定める。
附則
1 この宗則は、平成14年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、特定講習会の実施について必要な準備措置は、この宗則発布の日から実施することをさまたげない。